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	<title>Comments on: 支援者・地裁での第4回出廷</title>
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	<description>Rescue会議の仲間を救え！</description>
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		<title>By: 海外の友を救う会</title>
		<link>http://rescue.ben7.net/archives/112#comment-165</link>
		<dc:creator>海外の友を救う会</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 08:05:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rescue.ben7.net/?p=112#comment-165</guid>
		<description>＞応援する人　様

こんなに貴重で有用な資料をいただき、誠にありがとうございます。６月４日に、第５回の出廷が行われました。法廷文書、陳述書ともに2万文字ずつの長文であるため、現在内容を整理中で、本日海外向けに中国語の分ができたばかりです。

本件裁判の第１審は、次回７月８日に被告光栄の反論をもって、結審することが決まっており、かつ、合議審になることも正式に決まっています。１審判決は、恐らく本年９－１０月に、下されるものだと思います。

今回いただいた事例は大変貴重なもので、機会があれば、是非今後裁判で使っていきたいと思っております。

なお、６月４日の法廷では、上記いただいた韓国消費者保護院そのものではありませんが、韓国のオンラインゲーム関連法令、そして、台湾行政院消費者庁が台湾消費者保護法に即して制定し、布告した、上記韓国の約款修正勧告の内容に極めて類似している「オンラインゲーム規約記載すべき事項及び記載してはならない事項」という罰則を伴う政令、そして台湾、中国、アメリカのオンラインゲーム関連判例について、言及してあります。

以上です。引き続き応援をいただければ、幸いです。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>＞応援する人　様</p>
<p>こんなに貴重で有用な資料をいただき、誠にありがとうございます。６月４日に、第５回の出廷が行われました。法廷文書、陳述書ともに2万文字ずつの長文であるため、現在内容を整理中で、本日海外向けに中国語の分ができたばかりです。</p>
<p>本件裁判の第１審は、次回７月８日に被告光栄の反論をもって、結審することが決まっており、かつ、合議審になることも正式に決まっています。１審判決は、恐らく本年９－１０月に、下されるものだと思います。</p>
<p>今回いただいた事例は大変貴重なもので、機会があれば、是非今後裁判で使っていきたいと思っております。</p>
<p>なお、６月４日の法廷では、上記いただいた韓国消費者保護院そのものではありませんが、韓国のオンラインゲーム関連法令、そして、台湾行政院消費者庁が台湾消費者保護法に即して制定し、布告した、上記韓国の約款修正勧告の内容に極めて類似している「オンラインゲーム規約記載すべき事項及び記載してはならない事項」という罰則を伴う政令、そして台湾、中国、アメリカのオンラインゲーム関連判例について、言及してあります。</p>
<p>以上です。引き続き応援をいただければ、幸いです。</p>
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	</item>
	<item>
		<title>By: 応援する人</title>
		<link>http://rescue.ben7.net/archives/112#comment-155</link>
		<dc:creator>応援する人</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 23:29:07 +0000</pubDate>
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		<description>運営会社の約款修正勧告（韓国、2005年、10月、韓国消費者保護院→NCSOFT）の例
・韓国消費者保護院の見解であり、「韓国公正去来委員会」（国内の「公正取引委員会」にあたる政府機関であります。）の審査した判決内容であります。（訳文しました。参考にしてください）
原文リンク：「韓国構成去来委員会」ホームページ
http://www.consumer.go.kr/consumer/open_content/industry/co_indu_info_map_view.php?Mcode=04&amp;Locde=05&amp;cons_code=050400&amp;cons_data_seq=050145


*説明
既存の約款：無効と判断され、修正勧告された既存の約款。
理由：根拠になる見解。

ーーー＜↓本文↓＞－－－

１．RMT原因のアカウント永久停止条項→無効
理由：
永久停止は、実質的に契約の解除に当たる効果が生じるため、例えRMTが制裁対象であるとしても、事案の軽重を見分けせず、初犯のアカウントを永久停止することは過多な制裁と見られる。

２．最低限の接続障害条項→無効
既存の約款：
運営会社は会社の不備が原因の４時間連続サービス中止、傷害が起きた場合、有料アカウントに限り、サービス中止・障害時間の３倍にあたる利用時間を無料で延長します。

理由：
運営会社の非の故サービス提供ができなかった場合、運営会社に損害賠償義務があるのは至当と見るべし。

３．立証責任の転嫁条項→無効
既存の約款：
運営会社は、会社で明白に認知できない事由による接続遅延・ゲーム内のラグ（Lag）による損害（アイテム消失・経験値損失）に対し、責任を負わないことにする。

理由：
単純に運営会社で明白に認知でいない事由による・接続遅延が原因のユーザーの損害に対し、運営会社が責任を負わないと規定し、事実的に立証が困難な接続遅延等の責任をユーザーに一方的に転嫁している。

４．利用停止条項→無効
既存の約款：
利用者（ユーザー）のアカウントは、ゲームの企画・運営上必要だと判断された場合、当社にて利用停止（アカウント停止）等の措置をとることができます。

理由：
MMORPG利用約款のほとんどは、この条項の外、新しいゲーム内容の追加やバグパッチ等のゲームの運営上の必要な場合、ゲームの内容を常時変更できる権限を運営会社に与える条項を規定している。
それにもかかわらず、又、このような条項のように、ゲームの企画・運営上の必要で、事前の告知もなく、ユーザーのアカウントを運営会社が一方的に利用停止（停止期限も不明確）できる権限を与えていることであり、此れは、相当な理由も無く、運営会社が履行すべき義務を一方的に中止できるようにした、不当条項である。

５．契約解除条項→無効
既存の約款：
会社は利用者が、第（*任意の条項番号です）条の義務を違反した場合及び故意・重大な過失によって運営会社に損害を与えたばあい、事前告知なく利用契約を解除、或いは、期限を置いてサービスの利用を制限（停止）することができます。

理由：
利用者の義務事項の中には、事前告知なく契約を解除するほどの重大な違反行為でない場合（例：ホームページの告知事項の随時確認義務）があるにもかかわらず、義務違反行為の軽重を区別せず、一律的に事前通告無く解除ができるように規定したことは不当である。

６．省略

７．包括的な制裁措置の権限を運営会社に与える条項→無効
既存の約款：
各件にに対する制裁は、運営政策基準、或いはGMの客観的な判断の下に差等適用され、累積された場合、加重処罰措置される場合があります。

理由：
ほとんどの運営政策規定は、義務の違反行為類型とそれに対する制裁措置基準及び内容を詳しく分類して列挙しているが、一方、この条項のようにGMに包括的・恣意的な権限を付与し、利用者はまったく予想できない制裁措置を受ける可能性がある故、無効であり。

ーーー＜↑本文＞－－－

５月２日の、KOEIの態度をみてむっときて、民法５４１条の根拠になりそうなところを探って掲載してみます。
主に「※　つまり、コーエーは、「法律条項や、判例（本件が初めての関連裁判）でオンラインゲーム規約の規定が存在していない以上、比較する対象がないことから、消費者契約法には適用されず、また、コーエーの規約を規制する法律・判例が存在しないことから、コーエーの規約は何を書いても違法ではない」と主張している。」←この態度がむっときますね･･･。

参考にしてください。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>運営会社の約款修正勧告（韓国、2005年、10月、韓国消費者保護院→NCSOFT）の例<br />
・韓国消費者保護院の見解であり、「韓国公正去来委員会」（国内の「公正取引委員会」にあたる政府機関であります。）の審査した判決内容であります。（訳文しました。参考にしてください）<br />
原文リンク：「韓国構成去来委員会」ホームページ<br />
<a href="http://www.consumer.go.kr/consumer/open_content/industry/co_indu_info_map_view.php?Mcode=04&amp;Locde=05&amp;cons_code=050400&amp;cons_data_seq=050145" rel="nofollow">http://www.consumer.go.kr/consumer/open_content/industry/co_indu_info_map_view.php?Mcode=04&amp;Locde=05&amp;cons_code=050400&amp;cons_data_seq=050145</a></p>
<p>*説明<br />
既存の約款：無効と判断され、修正勧告された既存の約款。<br />
理由：根拠になる見解。</p>
<p>ーーー＜↓本文↓＞－－－</p>
<p>１．RMT原因のアカウント永久停止条項→無効<br />
理由：<br />
永久停止は、実質的に契約の解除に当たる効果が生じるため、例えRMTが制裁対象であるとしても、事案の軽重を見分けせず、初犯のアカウントを永久停止することは過多な制裁と見られる。</p>
<p>２．最低限の接続障害条項→無効<br />
既存の約款：<br />
運営会社は会社の不備が原因の４時間連続サービス中止、傷害が起きた場合、有料アカウントに限り、サービス中止・障害時間の３倍にあたる利用時間を無料で延長します。</p>
<p>理由：<br />
運営会社の非の故サービス提供ができなかった場合、運営会社に損害賠償義務があるのは至当と見るべし。</p>
<p>３．立証責任の転嫁条項→無効<br />
既存の約款：<br />
運営会社は、会社で明白に認知できない事由による接続遅延・ゲーム内のラグ（Lag）による損害（アイテム消失・経験値損失）に対し、責任を負わないことにする。</p>
<p>理由：<br />
単純に運営会社で明白に認知でいない事由による・接続遅延が原因のユーザーの損害に対し、運営会社が責任を負わないと規定し、事実的に立証が困難な接続遅延等の責任をユーザーに一方的に転嫁している。</p>
<p>４．利用停止条項→無効<br />
既存の約款：<br />
利用者（ユーザー）のアカウントは、ゲームの企画・運営上必要だと判断された場合、当社にて利用停止（アカウント停止）等の措置をとることができます。</p>
<p>理由：<br />
MMORPG利用約款のほとんどは、この条項の外、新しいゲーム内容の追加やバグパッチ等のゲームの運営上の必要な場合、ゲームの内容を常時変更できる権限を運営会社に与える条項を規定している。<br />
それにもかかわらず、又、このような条項のように、ゲームの企画・運営上の必要で、事前の告知もなく、ユーザーのアカウントを運営会社が一方的に利用停止（停止期限も不明確）できる権限を与えていることであり、此れは、相当な理由も無く、運営会社が履行すべき義務を一方的に中止できるようにした、不当条項である。</p>
<p>５．契約解除条項→無効<br />
既存の約款：<br />
会社は利用者が、第（*任意の条項番号です）条の義務を違反した場合及び故意・重大な過失によって運営会社に損害を与えたばあい、事前告知なく利用契約を解除、或いは、期限を置いてサービスの利用を制限（停止）することができます。</p>
<p>理由：<br />
利用者の義務事項の中には、事前告知なく契約を解除するほどの重大な違反行為でない場合（例：ホームページの告知事項の随時確認義務）があるにもかかわらず、義務違反行為の軽重を区別せず、一律的に事前通告無く解除ができるように規定したことは不当である。</p>
<p>６．省略</p>
<p>７．包括的な制裁措置の権限を運営会社に与える条項→無効<br />
既存の約款：<br />
各件にに対する制裁は、運営政策基準、或いはGMの客観的な判断の下に差等適用され、累積された場合、加重処罰措置される場合があります。</p>
<p>理由：<br />
ほとんどの運営政策規定は、義務の違反行為類型とそれに対する制裁措置基準及び内容を詳しく分類して列挙しているが、一方、この条項のようにGMに包括的・恣意的な権限を付与し、利用者はまったく予想できない制裁措置を受ける可能性がある故、無効であり。</p>
<p>ーーー＜↑本文＞－－－</p>
<p>５月２日の、KOEIの態度をみてむっときて、民法５４１条の根拠になりそうなところを探って掲載してみます。<br />
主に「※　つまり、コーエーは、「法律条項や、判例（本件が初めての関連裁判）でオンラインゲーム規約の規定が存在していない以上、比較する対象がないことから、消費者契約法には適用されず、また、コーエーの規約を規制する法律・判例が存在しないことから、コーエーの規約は何を書いても違法ではない」と主張している。」←この態度がむっときますね･･･。</p>
<p>参考にしてください。</p>
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