平成21年9月16日午後1時10分に、一審判決が下されました。事実上の原告完全敗訴です。
<判決の概要>
1.同意ボタンさえ押せば、その時点で契約が成立です。
2.光栄の規約内容は、「概要的(あいまいな表現)」があるが、これは、すべての項目をきめ細かく決めるのは物理的無理であり、このような規約内容の書き方に、法的問題はない。
※ 裁判官は、こちらが主張した「例え規約の文字自体が違法でないにしても、自由心証で違反かどうかを判定するのは、明らかに一方的に消費者に不利である」ということは全く触れていない(無視された)
3.よって、光栄の規約内容は「わざと消費者に不利なように書かれた」とまでは言えない。 よって、違法ではない。
4.違法ではないため、すべての規約内容は有効で、拘束力がある。
5.そして、確かに「Gestapo」という名称は、本件ゲームの中で、全く一件たりとも苦情がなく、また不快に思う利用者がいる事実もないのだが「Gestapoという言葉に不快に思う人がいる可能性があり、抽象的危険性がある」のは否定できない。よって、光栄の独自の判断で、処分をして合理性がある。
※ つまり、とある日に、「Lainhalt」という名前は、不快に思う人間がいるかもしれないと光栄が判定し(まあ、お世辞にも言えないけれど、不快に思う方はいらっしゃるのではないでしょうか?)、「Lainhalt」さんのキャラクターをいつでも削除してよいということです。
また、このような削除行為は、どなたかのブログで、管理者(ブロガー)が良くないと思われた内容を削除できるのと同程度のことであると裁判官が判断を示しています。
6.処分は、「キャラクターの削除のみ」というのは、光栄側の主張する「名称変更を認めれば、不適切な名称が乱立することになる」「ハラスメントを行った利用者が、名称の変更によって、特定できなくなる」という大変合理的な理由があるため、名称の変更ではなく、一律削除が妥当である。
7.光栄側の、事前チェックする義務はない、GM巡回方式でのゲーム管理は適切であり、2年以上経っていてようやく違反を発見し、削除したのは、仕方のないことであり、また、その間の料金の徴収も、特に法的に問題はない。
8.光栄は、事前の利用者からの規約内容のお問い合わせ(どんな行為が規約違反か)について、対応する義務はない。
9.光栄は、処分を行っても、利用者に知らせる義務はない。まして今回は光栄はちゃんと警告をしており、原告自身が見落としているのであって、非は原告にある。
10.上記1-9の理由から、原告の請求は明らかに的外れであり、すべて棄却する。
私自身の感想は、これはもはや海外利用者の問題ではないということです。
つまり、日本の法律では、オンラインゲーム運営業者は、絶対的な裁量権と完全免責権があるということです。オンラインゲームをやるなら、例えどんなに用心していても、いつ垢BANされても文句はいえない、ということですね。
ここをご覧になった方々には、この裁判所が判断した事実を、周囲に周知させ、もちろん、消費者団体やその他関連団体やマスコミなどにもご宣伝していただければ、と思っております。
4 Comments
http://dho.netmarble.net/Help/HelpPolicy.asp
ここを全部日本語に訳してください。
同じ、KOEIのゲームの、韓国の利用規約であります。
判決文の2-4が不当だということが簡単に分かります。
これは、韓国の規制法のせいでありますが。(公正取引委員会の是正措置)
http://www.ftc.go.kr/news/report/reportView.jsp?report_data_no=2056
ここの
20051017am.hwp
のファイルが、その法令の記事です。この法令によって、KOEIのこのゲームは
韓国では、貴方がたのうけたような差別・恣意的な行為は、国によって禁止されてます。
ご参考に
ちなみに
運営会社の内部運営原則である、運営政策も、約款と同じく見るべしとの主張が必要です。
それでないと、契約内容として編入されることは出来ないという論理で行くといかがでしょうか。
勿論、今まで貴方も主張してきた論理ではありますが、「光栄の運営政策」が「約款」として看做すものであり、因って、開示されないと契約にて無効ってことが欠けていると見ていました。
では、幸運を祈ります。
応援する人さまへ
ご意見誠にありがとうございます。おっしゃったことは少々わかりにくいので、もしよろしければ、詳しくはrescue@ben7.netに、ご教示いただけないでしょうか?
ゲームマスターの行為こそ、まさに「GESTAPO」です。
大規模オンラインゲームは、ユーザーもゲーム内容の構成者の一部であり、一方的かつ恣意的に排除される謂れはないと思います。
・バーチャル空間の「表現の自由」の侵害は、憲法違反である。
・合理的理由がなく管理上の必要性の乏しいアカウント取消・利用停止措置は、ユーザーの自由を尊重しながら他ユーザーの利益を図る措置をとる等の管理者としての結果回避義務を怠っており債務不履行である。
・「GESTAPO」は行為が非難されているのであって、言葉・記号を狩るのは筋違いである(言葉と言葉が指示している対象との混同)。
・有償ユーザーの権利を明確にし、アカウント停止・取消措置を行う場合は書面で説明する義務を運営会社に課すべきである(現実世界の常識)。
・運営会社の裁量権の乱用は断罪されるべきであり、運営会社の管理裁量権(NGワードの制限等)はゲーム内に限られるものであり、取引の安全性の点から現実世界の利用権(債権)は厳格に区別され保護されるべきである。
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Хм …
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