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支援者東京地方法院第五次開庭狀況

[訴訟編號: 東京地方裁判所 平成20年(ワ)第36662号 損害賠償等請求事件]
本會支援者官司(「東京地方裁判所 平成20年(ワ)第36662号 損害賠償等請求事件」)第五次開庭(原告第二次準備), 於2009年6月4日下午2時30分於東京地方法院民事第28部召開.
出席者我方有我方委任律師, 我方原告本人, 被告委任律師三人, 以及被告光榮公司(コーエーテクモホールディングス、東証1部3635<3635.T>分公司)代表2人(1男1女, 看起來都是30歲後半~40歲前半, 與上次一樣的出席者).
此外, 在本次開庭之前, 法院已經正式確認, 本次訴訟將改為合議庭(即法官3人同審).
開庭的經過如下:
1. 首先法官確認原告已經在5月30日送達法院以及被告代理人的各文書與物證的正本.
2. 法官詢問被告是否要再反論. 被告委任律師回覆, 被告務必要再反論, 請再給被告反論的機會.
3. 我方律師立刻發言: 「雙方對於事實的主張並沒有太大的爭議點, 而是爭議法源解釋, 且被告上次就已經將能交出的物證, 以及能主張的法源根據全數主張完了, 應該沒有額外的部分需要主張」.
4. 法官表明, 願意再給被告一次反論機會.
5. 我方律師反駁:「正如原告本人在陳情書中陳述內容, 被告的對應與本次訴訟本身, 帶給了原告本人極大的心理上, 以及肉體上, 金錢上的負擔, 請法官本次就立刻結審」.
6. 法官表示:「由於訴訟多數由原告提起→被告反論→原告再反論→被告再再反論, 因此, 依照公平性的原則, 應該給予雙方有同樣多次機會反駁」, 因此決定給被告最後一次反論機會, 下次法庭為一審最後一次, 下次結束即結審.
7. 法官, 雙方協議, 下次法庭於7月8日召開. 並要求被告將文書物證部分於6月底前就寄給法院與原告雙方(但是這個要求沒有強制力).
即, 下次7月8日, 本次訴訟一審將會結審. 而正式判決將會於結審後2-3個月, 即今年9-10月下達.
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<第五次開庭我方的反論>—共29頁份
第五次開庭於6月4日舉行, 之前的5月30日, 我方律師寄送了以下內容的反論書給被告KOEI方面律師, 以及東京地方法院.
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[第一頁~第三頁]—本刪除事件的違法性, 本規約的法定拘束力等
(1) 首先, 關於本規約的拘束力, KOEI聲稱, 準則Ⅰ-1-2(必須要明瞭的讓消費者看清楚規約內容)並無規定一定要將右邊scroll給拉下來才算有效. 且指控我方的主張是私人任意的見解. 但是, [...]

支援者东京地方法院第四次开庭状况

本会支援者官司(「東京地方裁判所 平成20年(ワ)第36662号 損害賠償等請求事件」)第四次开庭(被告第二次准备), 于2009年4月23日下午1时30分于东京地方法院民事第28部召开.
出席者我方有我方委任律师, 我方原告本人, 被告委任律师三人, 以及被告光荣公司(コーエーテクモホールディングス、東証1部3635<3635.T>分公司)代表2人(1男1女, 看起来都是30岁后半~40岁前半).
开庭的经过如下:
1. 首先法官要求被告光荣提出准备书面与相关证据, 正式提交给法官与原告.
2. 法官询问原告是否要再反论. 原告委任律师回覆, 原告要再反论, 请再给原告反论的机会. 而法官, 原告被告双方律师在场都认为, 双方对于事实的主张并没有太大的争议点, 而是争议法源解释而已.
3. 法官表明, 经过双方各两次的主张之后, 双方的主张已经差不多告一段落(即暗示即将结审), 除非还有更新一部的证据或者新的主张出现,(不然差不多要结审了).→此迹象显示, 本次诉讼程序除非有重大证据上的变化, 不然大约会只剩下1-3次的法庭即会结审, 最快6月4日我方反论后就结审的可能性也有.
4. 法官另外对原告本人要求, 提出对法院的陈情书(即与法律本身无关的原告本人对于此次诉讼的意见书).
5. 原告本人询问法官, 所谓“陈情书”为何? 法官回覆, 即原告本人对于法院想要主张些怎样的事件经过, 怎样受到伤害, 受到了怎样具体的损害, 以及自己认为此次事件是怎样的情况, 有什么意见等等的私见, 且与正式法庭反论书不同, 只需要写原告本身的意见(心情感想), 不需要有任何法律相关的问题.
6. 原告同意提出陈情书.
7. 法官, 双方协议, 下次法庭于6月4日召开.
8. 被告委任律师要求, 下次法庭时是否可以在法庭实演游玩本游戏, 法官认为现阶段没有这个必要, 且法院没有相关设备, 因此拒绝.
9. 法官表明, (因此次案件光单一法官可能难以判断, 因此)可能检讨采取合议法庭(三个法官同审)的方法, 但是尚未确定.
<第四次开庭被告KOEI方面的反论>—共21页份
第四次开庭于4月23日举行, 之前的4月21日, 对方律师寄送了以下内容的反论书给我方面律师, 以及东京地方法院.
[第一页~第二页]—本规约不违反“关于电子商交易以及情报材交易等的准则”
本书面是对原告3/25的准备书面之反论. 本次的准备书面中没有记载到的原告主张部分, KOEI方面也全数否认与坚决力争.
首先, 对于KOEI的禁止事项的拘束力, [...]

支援者東京地方法院第四次開庭狀況

[訴訟編號: 東京地方裁判所 平成20年(ワ)第36662号 損害賠償等請求事件]
本會支援者官司(「東京地方裁判所 平成20年(ワ)第36662号 損害賠償等請求事件」)第四次開庭(被告第二次準備), 於2009年4月23日下午1時30分於東京地方法院民事第28部召開.
出席者我方有我方委任律師, 我方原告本人, 被告委任律師三人, 以及被告光榮公司(コーエーテクモホールディングス、東証1部3635<3635.T>分公司)代表2人(1男1女, 看起來都是30歲後半~40歲前半).
開庭的經過如下:
1. 首先法官要求被告光榮提出準備書面與相關證據, 正式提交給法官與原告.
2. 法官詢問原告是否要再反論. 原告委任律師回覆, 原告要再反論, 請再給原告反論的機會. 而法官, 原告被告雙方律師在場都認為, 雙方對於事實的主張並沒有太大的爭議點, 而是爭議法源解釋而已.
3. 法官表明, 經過雙方各兩次的主張之後, 雙方的主張已經差不多告一段落(即暗示即將結審), 除非還有更新一部的證據或者新的主張出現,(不然差不多要結審了).→此跡象顯示, 本次訴訟程序除非有重大證據上的變化, 不然大約會只剩下1-3次的法庭即會結審, 最快6月4日我方反論後就結審的可能性也有.
4. 法官另外對原告本人要求, 提出對法院的陳情書(即與法律本身無關的原告本人對於此次訴訟的意見書).
5. 原告本人詢問法官, 所謂「陳情書」為何? 法官回覆, 即原告本人對於法院想要主張些怎樣的事件經過, 怎樣受到傷害, 受到了怎樣具體的損害, 以及自己認為此次事件是怎樣的情況, 有什麼意見等等的私見, 且與正式法庭反論書不同, 只需要寫原告本身的意見(心情感想), 不需要有任何法律相關的問題.
6. 原告同意提出陳情書.
7. 法官, 雙方協議, 下次法庭於6月4日召開.
8. 被告委任律師要求, 下次法庭時是否可以在法庭實演遊玩本遊戲, 法官認為現階段沒有這個必要, 且法院沒有相關設備, 因此拒絕.
9. 法官表明, (因此次案件光單一法官可能難以判斷, 因此)可能檢討採取合議法庭(三個法官同審)的方法, 但是尚未確定.
<第四次開庭被告KOEI方面的反論>—共21頁份
第四次開庭於4月23日舉行, 之前的4月21日, 對方律師寄送了以下內容的反論書給我方面律師, 以及東京地方法院.
[第一頁~第二頁]—本規約不違反「關於電子商交易以及情報材交易等的準則」
本書面是對原告3/25的準備書面之反論. 本次的準備書面中沒有記載到的原告主張部分, KOEI方面也全數否認與堅決力爭.
首先, [...]

支援者・地裁での第4回出廷

この度、本会議支援者の訴訟(東京地方裁判所 平成20年(ワ)第36662号 損害賠償等請求事件)については、平成21年4月23日(木)午後1時30分より東京地方裁判所民事第28部で、被告第2回弁論準備手続(通算第4回)が行われました。
~出廷の実際状況~
当方からは、Rescue会議支援者担当弁護士1人、Rescue会議支援者本人、被告光栄側からは、委任弁護士3人、光栄社担当方2人らが出席しました。
1.被告第2準備書面の陳述及び関連証拠の提示。
2.裁判官が原告側に対して、再び反論するのかについて尋ね、原告側は再反論したいと回答した。
3.裁判官は、すでに被告・原告の主張ともに明らかになっており、これ以上新しい事実や証拠がなければ、そろそろ準備手続きを終えたい旨を説明した。→これにより、本件裁判の手続きは、残り1-3回の法廷で終了することだと推測できます。
4.裁判官は、原告本人に対して、裁判所への陳述書の提出を要求した。
5.原告本人が、裁判官に対し、陳述書とはどんな性質のものなのかについて尋ねた。
6.裁判官は、原告本人に、陳述書の性質について、説明した。
7.原告本人が、陳述書の提出に応じると回答した。
8.原告・被告・裁判官が協議の上、次回法廷は、6月4日(木)午後2時30分から、東京地方裁判所民事28部で開かれることになった。
8.原告代理人が、次回の法廷で、ゲームプレイの実演を要望したが、裁判官は現段階このような必要はなく、かつ裁判所に関連の設備も整っていないことから、必要がないと判断した。
なお、今回被告光栄側の答弁の概要は以下のとおりです:
2009年4月23日に法廷が開かれる直前の4月21日に、被告KOEI側代理人から、法廷の準備文書を原告側、そして裁判所に送付した。
~第4回法廷での被告側の答弁~ 計21ページ(他証拠文書多数あり)
[第一頁~第二頁]— 本件規約は「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」に違反していない
KOEIは、以前の法廷ですでに、本件規約は、準則に即した典型的な有効契約であると主張した。また、原告は、同意ボタンをクリックした以上、すべての条文において、本件規約に同意したわけで、本件規約は拘束力があると断定できる。
原告側の「スクロールしなくても同意クリックができる」との主張は、失当である。また、原告側の提示した「スクロールしなくても同意クリックができるのは無効である」との主張は、独自の私見に過ぎない。
また、準則において、規約内容のリンクのみなら有効かについては、議論はあるものの、スクロール自体は、そもそも論じられていない、つまり問題になっていない。現に、殆どのインターネット規約は、スクロールなしで同意できるわけであり、また、スクロールせずに一つの画面で規約内容全体が確認できるような短い規約は殆ど存在しないことからも、スクロールを問題にするのはおかしい。もちろん、準則にも、このような規定はない。
[第三頁~第四頁]—本件規約は「消費者契約法」に違反していない
原告は、本件利用規約のうち、
15.禁止事項「(g)中傷・嫌がらせ・わいせつ等、他のユーザーが嫌悪感を抱く、又はそのおそれのある内容の掲載・開示・送信等の行為」
9.裁量による情報の削除
(2)当社は、以下に該当する場合には、アップロード情報を、いつでも、当社の裁量において、当該ユーザーへの事前通知を行なうことなく、削除することができるものとします。」
(b)アップロード情報が、当社又は他のユーザーに何らかの不利益・迷惑等を及ぼすものであると当社による認められる場合。
が「不明確な事項に該当するか否かを運営側が一方的に判断できるとの条項」として、消費者契約法第10条違反の典型例である「当社の都合でいつでも解約できます」との条項と同様と主張した。
しかし、消費者契約法第10条に違反するというためには、「民法、商法、その他法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項」であることが必要であるところ、原告は一つも民法、商法、その他法律や判例などを根拠に指摘することができていないことから、失当である。
また、「当社の都合によりいつも解約できます」との条項が、消費者契約法第10条により無効とされる理由として、民法541条の規定に比し、事業者に一方的に無催告解除権を認めている点において、消費者に不利益であると判断できるものであって、規約内容が明確であるかどうかは問題にされていない。
さらに、本件規約15(g)、9(2)(b)は、事業者から一方的な解約を定めた規定ではなく、かつ、、「民法商法その他法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項」ではないため、原告の主張は的外れである。
同様に、本件規約は、消費者契約法第3条にも違反しておらず、また消費者契約法第3条はそもそも努力義務で、法的義務ではない。よって、本件規約は、消費者契約法の趣旨及び信義誠実の原則にも違反しない。
※ つまり、コーエーは、「法律条項や、判例(本件が初めての関連裁判)でオンラインゲーム規約の規定が存在していない以上、比較する対象がないことから、消費者契約法には適用されず、また、コーエーの規約を規制する法律・判例が存在しないことから、コーエーの規約は何を書いても違法ではない」と主張している。
[第四頁~第五頁]—本件禁止条項について原告に錯誤があることについて(規約に同意する=運営を『神』として認める)
原告は、本件規約において、内容の合理性に関する担保がないということと、商慣習が成立していないことから、本件規約15(g)及び9(2)(b)が錯誤により無効であると主張した。
そもそも、原告は本件規約の特定の条項に限り、錯誤を主張しているが、本件規約に対する原告の承諾(同意クリック)は、同規約全体に対する意思表示であって、個別の条項ごとの意思表示は観念できない。
また、保険約款が監督官庁の認可を受けたり、全国信用金庫協会が信用金庫取引約定書のひな型を制定したりするのは、保険や金融機関からの借入れが社会生活に不可欠な要素だからであって、一企業が運営するネットワークゲームと異なる規制(監督官庁の認可など)を受けることはむしろ当然であろう(※ しかし!被告の主張するこのような規制は現段階皆無である)
よって、原告の主張はいずれも失当である。
加えて、原告は、本件規約の内容は「大部分が被告に有利な一方的な免責規定であり、その内容の合理性には極めて疑問がある」とするが、当該主張は事実に反しており、本件ネットワーク利用規約はいずれの条項も合理的な内容である。その上、利用規約の内容が契約内容となるかどうかの問題と、規約内容の合理性の問題は別問題であり、両者を混同する原告の主張はこの点においても誤りである。
さらに、原告は商慣習が成立していないと主張するが、仮に商慣習が成立していなくても、準則では同意の意思表示がある限り、利用規約は有効であると述べているのであり、結局本件規約に承諾している以上、すべての条項は有効かつ拘束力がある。
[第五頁~第六頁]—-本件削除行為に違法性がないこと
原告は、「Gestapo」との用語は、ドイツ等の国ですら禁止されていないこと、ナチスドイツの軍服などが日本で販売されていることなどから、「Gestapo」の用語の使用そのものは、他者に不快感を与えるものではないと主張する。
しかし、被告が問題にしているのは、「Gestapo」の用語を現実世界で使用するのではなく、本件ゲーム内でキャラクター名称として使用することであり、原告の主張はその前提において、失当である。
また、原告はナチスドイツに関する表現に対する日本国民の抵抗感は皆無に等しいとも主張しているが、ナチスドイツに対して、日本国民が少なからぬ抵抗感、不快感、嫌悪感を有していることは公知の事実である。
ちなみに、原告提出のナチスグッズ販売サイトの証拠品では、「ナチスやミリタリー、エアガン等は海外では絶対にしようされませんよう注意ください!重大な誤解や危険を招く場合があります」「日本国内においてもまわりの状況を考え自己責任でコレクションにしてください」との注意書きが記載されており、この記載は、サイトの運営者自身が、海外のみならず、ナチスグッズが、日本国内でも、抵抗感、不快感、嫌悪感を抱かれることを認識していることを示すものである。
加えて、同サイトでは、「当サイトは、独軍アイテム、ミリタリー、玩具銃、模型を安全で楽しく遊ぶお手伝いをしています。戦争を美化したり、政治、思想的な趣向は一切ございません」との注意書きもあるが、これは、ナチスグッズを販売することにより、抵抗感、不快感、嫌悪感を抱かせるナチスを擁護する思想を持っているのではないかと疑われることを懸念して記載したと考えられ、サイトの運営者自身がその疑いを抱かれたくないことを強く示すものといえる。
以前にも「Gestapo」の辞書での意味を証拠に提示したことも加えると、日本国民は、ナチスドイツに関する表現に、少なからぬ抵抗感、不快感、嫌悪感を抱いているのは明らかである。
[第七頁~第八頁]—-キャラクター名称は他の利用者から広く認識される重要な要素である
原告は、「他の利用者のキャラクター名称などに関心を示す者は殆どおらず、いわばどうでも良い情報である」と主張しているが、このような主張は誤りである。
本件ゲームは不特定多数の利用者が参加する大規模なオンラインゲームであり、各キャラクターを確実に区別する方法は、キャラクターの頭上にあるキャラクター名である。この頭上のキャラクター名を非表示する方法はない。
他、同じサーバの中に、同じ名称のキャラクターが存在できないことからも、キャラクター名が自他のキャラクターを識別するために、重要な情報である。
また、本件ゲームは、不特定多数の利用者が艦隊を組んで航行したり、協力したり、クエストを達成したり、利用者間で所持品の売買を行ったりするなど、利用者間の協力や交流が予定されている。この何れも、他のキャラクターの頭上の名称に着目しなければならない。
それゆえ、原告の「他の利用者のキャラクター名称などに関心を示す者は殆どおらず、いわばどうでも良い情報である」との主張は、誤りといわざるをえない。
[第八頁~第九頁]—プライバシー設定に関する原告主張の誤り
原告は、プライバシー設定を行えば、別のキャラクターとの交信を遮断することができると主張している。
しかし、このような主張は誤りで、原告のキャラクターがプライバシー設定をしていても、原告のキャラクターの行動、情報については、他の利用者のチャットウィンドウの中に表示される。
よって、原告がいくらプライバシー設定をしていても、他の利用者は原告の頭上の名称を見ることができるばかりか、原告の発言、行動などはすべて他の利用者のチャットウィンドウの中に表示され、不快感を与えるものである。
[第九頁~第十頁]—キャラクターの表示は一時的なものではない
原告は、「頭上の名称は消えないが、キャラクター名称の出現は、一時的なものである」と主張するが、これは誤りである。
原告のキャラクターが他の利用者のキャラクターと同じ地点に存在している限り、その名称は表示され続ける。同じ場所から離れれば表示されなくなることを「一時的なもの」と評価するのは、不当である。
上記第7~10ページの主張をもって、原告のキャラクターの名称である「Gestapo」は、本件規約15(g)に該当する。
[第十頁~第十一頁]—-他の利用者から苦情がないことは、不快感の有無とは関係ない
原告は、平成18年9月10日の本件キャラクター作成以降、平成20年7月30日に削除されるまでの約2年間、他の利用者からチャットで苦情を言われたり他の利用者と接触した際に苦情・妨害を受けたりしたことはないと主張する。
このような事実関係は不明であるが、他の利用者から例え苦情、妨害がなくても、それは「Gestapo」のような名称を付ける利用者に対し、苦情を呈することで、逆に原告から妨害行為がなされる恐れがあり、関わることを避けただけであることも十分想定される。これは現実世界においても、仮に面前の人物に対して不快感を頂いたとしても、面と向かって苦情を申し入れることが一般的ではないのと同様である。
従って、例え原告に妨害、苦情を受けていなくても、それは他の利用者の不快感の有無とは関係がない。
[第十一頁~第十三頁]—-被告開発の他のゲームは、本件規約15(g)に該当するかどうかは関係がないこと
原告は、「ヨーロッパ戦線」や「提督の決断シリーズ(Ⅰ~Ⅳ)」を例に、被告の開発する他のゲームに、ナチスドイツ関連用語・表現が許容されていると主張する。
しかし、これらいずれのゲームも、まずオフラインゲームであり、プレイ環境が全く違うことから、「Gestapo」など、ナチス関連用語の使用は禁止していない。
すなわち、本件ゲームは、不特定多数の利用者が同一のゲーム内空間でプレイするのに対して、「ヨーロッパ戦線」や「提督の決断Ⅰ~Ⅳ」はこのようなことはなく、利用者の画面には好まざる名称が表示される心配はない。また、利用者は、オフラインゲームで他の利用者と交流、接触、遭遇することはない。
加えて、本件ゲームは老若男女を問わず、幅広い層が利用することを想定して、例えば戦闘シーンでも、流血画面や死亡場面を直接表現することはさけるなどしている。
さらに、「ヨーロッパ戦線」や「提督の決断Ⅰ~Ⅳ」は、テーマが第二次世界大戦であり、これらのゲームをプレイしようとする者は、第二次世界大戦に関する描写の中に、ナチスドイツがあることを容易に予想できる。とって、「ヨーロッパ戦線」や「提督の決断Ⅰ~Ⅳ」の利用者は、ナチスドイツに関する描写は、許容している。他方、本件ゲームは16世紀ヨーロッパの大航海時代をイメージしているのであって、ナチスドイツとは何ら関係がなく、利用者がナチスドイツに関する描写を許容しているとは想定しがたい。
原告の今回のような主張を前提とすれば、性的表現を含む成人向け雑誌を販売している出版社の書籍は、たとえそれが教科書や幼児用絵本でも、性的表現が含まれていると読者は考えるはずであると主張しているのに等しい。このような原告主張は的外れなものであることはおのずから明らかであろう。
よって、被告開発の他のゲームのナチスドイツ関連描写は、「Gestapo」のキャラクター名称が本件規約15(g)に該当するかどうかとは関係がない問題である。
[第十三頁~第十五頁]—-被告のゲーム空間管理権について
原告は、被告KOEIのゲーム空間の管理権限の根拠が不明であると主張するが、被告の権限の根拠は次のとおりである。
被告は、本件ゲームに関するサーバー用プログラムをインストールしたゲームサーバーを所有・占有支配しており、自ら使用条件を定めて、その使用条件に従う者に対してのみ使用を許諾するものとすることができる。本件ゲームについては、本件規約及び大航海時代使用許諾契約に従うことが利用条件であり、被告は、さまざまな意思を有する利用者が存在するゲーム空間を快適に管理維持するために、利用者に対して、使用条件に従った使用をさせる権限を有する。
これを現実世界に即していえば、美術館・図書館など、建物等の所有権を保有していれば、当該建物等の使用条件や立入条件を定めることができる。これらの条件を違反する者に対しては、立入禁止などの措置を取ることができることと同じであり、当然の権利である。
そして、本件ゲーム内に、「Gestapo」のようなキャラクター名称を使用することは、本件規約「15(g)に該当する。これを放置すれば、被告が想定する快適なゲーム空間を維持できなくなり、これは本件規約9裁量による情報の削除」「(2)ユーザーに事前通知なく、データ削除することができる」「(b)当社による認められた場合」に該当するから、被告は当然「Gestapo」との名称のキャラクターデータを削除することができる。
なお、原告は、キャラクター名称に関しては、入力フォームの入力制限を設けることで行使すれば足り、一旦登録を認められた以上、被告のゲーム空間を管理する権利は及ばないと主張するが、本件規約に、違反するすべてのキャラクター名を予め特定し、登録できないようにすることは、およそ不可能である。 それゆえ、キャラクター登録画面でキャラクター作成が完了したことは、被告が当該キャラクター名を適切なものとして認めたことを意味するものではなく、キャラクター作成が完了したとの一事により、キャラクター名称に関するゲーム空間の管理権限が及ばないとする原告の主張は誤りである。
[第十五頁~第十六頁]—-被告が「Gestapo」とのキャラクター名称の存在を知りながら放置していた事実はなく、管理権限の濫用はない
原告は、キャラクター登録後2年間近く経過してから、被告がキャラクターデータを削除しており、その間、原告から利用料を徴収し続けていたのであって、ゲーム空間を管理する権限の濫用であるなどと主張する。
しかし、被告が本件ゲームにて対応すべき不適切な行為は、あまりに多様であり、例えば①チャットでの不適切発言、②画面上で他のキャラクターへの妨害行為、③利用者間の詐欺行為、④NPCを介する妨害行為、⑤RMT行為などなどが考えられ、多数の人員を配置して、広大なゲーム空間を常時監視し続けることは物理的にも、費用的にも不可能である。
そのため、現実世界のパトロールのように、常時監視ではなく、目視によるパトロールで対応をその都度行っているのである。
本件に関しても、平成20年6月19日午後8時15分頃に、「Gestapo」のキャラクターを初めて発現して、その後速やかに対処していることから、権利の濫用はなく、快適なゲーム空間を維持するために、適切な処置である。
[第十六頁~第十七頁]—-本件削除行為は恣意的ではなく、権利の濫用はないこと
原告は、本件ゲームの中に、SS、ゲーリング、ヘスなどの他のナチスを連想させるキャラクター名称があるにも関わらず処分されていないことから、削除は恣意的に行われたものであり、権利の濫用であると主張する。
しかし、「SS」は単なるイニシャルとして考えられるし、「ゲーリング」や「ヘス」などは単なる人名に過ぎないことから、一義にナチスドイツの関係者を意味するものではなく、いずれも本件規約に違反していない。
よって、被告に権利の濫用はない。
[第十六頁註解部分]—何故キャラクターの改名を許さないのか
本件ゲーム内で、不適切な行為を行ったユーザーがいた場合、他のユーザーから、通報を受ける際、必ず「キャラクター名称」を目印に通報されるわけで、このため、キャラクター名称の同一性を確保することが重要であり、仮に通報されてから、キャラクター名称が変更されると、迅速にそのキャラクターを同定し、必要な処置を行えなくなる。
また、被告側でキャラクター名称の変更を認めないのは、一旦キャラクター名称の変更を認めてしまうと、事実上不適切なキャラクター名称を付けても処分されなくなるので、不適切と考えられるキャラクター名称登録が蔓延する恐れがあるから、認めていないのである。
[第十七頁~第十八頁]—-削除行為の手続面に関する問題―1「削除に先立ち警告は必要ない」
原告は、被告の警告方法は極めて不十分であると主張するが、そもそも、本件規約の規定により、被告は削除行為に先立ち、警告する必要はない。
しかも、原告は、警告画面がログイン時の「OK」ボタン連射の一連の定型的作業の途中で一瞬表示されると主張するが、これは虚偽の主張である。
本件の警告画面は:
1. ゲームスタート画面
2. 原告の言う「OK」ボタン連射の一連の定型的作業
3. ログインIDとパスワード入力の画面
4. ここに当該警告画面が出現する
5. サーバ選択画面
6. キャラクター選択画面
7. ゲームに入る
よって、原告の主張は事実に反する。
なお、原告は、同じアカウントのキャラクターのアイテムは、同一アカウントの別のキャラクターに移動することは、同時にログインできないと設定するシステム上、できないと主張するが、他の利用者を介したら移行することが可能であることから、原告の主張は事実に反する。
[第十九頁]—- 削除行為の手続面に関する問題―2「プロバイダ責任制限法についての原告の主張は失当である」
原告は、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任制限法)3条2項2号の手続きを挙げて、被告の警告が、利用者に違反行為を認識させ、自ら削除する機会を与える手続きとして不十分であるなどと主張する。
しかし、そもそも被告は「特定電気通信役務提供者」ではないうえに、プロバイダ責任制限法3条2項2号の第三者から削除要求を受け情報の送信を防止する措置を講じた特定電気通信役務提供者の損害賠償責任が問題となる場面でもないなど、プロバイダ責任制限法が参酌される余地はなく、原告の主張は全く失当である。
[第十九頁~第二十頁]—- 削除行為の手続面に関する問題―3「被告が本件削除行為を原告に通知していないことが、本件削除行為の適法性に影響しないこと」
原告は、被告には、原告に対して、本件削除行為を直ちに文書等により知らせ、原告が削除されたキャラクターを使用するために課金することを防止する義務があったが、被告はこの義務を怠ったと主張する。
しかしながら、被告は、本件規約上、削除後に通知する義務はない。また、そもそも被告は原告が主張するこのような義務を負わない。
また、被告がキャラクターを削除したら、利用者は最初からキャラクターを作成してプレイするしかないのだから、削除されたことについて、ユーザーが知る必要性がそもそもない。よって、通知する義務が出てくるわけがない。
また、原告は、警告してから、削除するまでの約1ヶ月間放置していたと主張するが、これは原告に任意に削除する機会を与えたもので、放置したものではない。原告の主張は事実を歪曲する主張である。
※ つまり、コーエーは、「ユーザーの任意の課金を受け取らないようにする義務はない、またどうせ処分は変えられないのだから、ユーザーはそもそも知る必要自体ない」と主張している。
[第二十頁]—結語
以上の通り、本件削除行為は、本件規約に基づいてなされた適法な行為であり、原告の請求に理由がないから、直ちに原告の請求は棄却されるべきである。
なお、原告は、確認の利益に関しても縷々主張するが、当該主張そのものが、確認の利益に関する原告の理解が誤っていることを示すものであって、失当といわざるをえず、この点に関する原告の訴えは、却下されるべきである。
[第二十一頁]— 証拠方法の説明

コーエーテクモホールディングス設立に際し

以前にもお知らせしたように2009年4月1日に、株式会社コーエー(登記社名 光栄、KOEI CO. ,LTD. , 日本光榮株式會社, 東証1部9654)とテクモ株式会社(TECMO,LTD. 東証1部9650)が持ち株会社であるコーエーテクモホールディングス(株)(TECMO KOEI HOLDINGS CO.,LTD. 東証1部3635、<3635.T>)を設立し、それぞれコーエーテクモホールディングス株式会社の完全子会社になりました。
今後、本会議の有料ネットゲーム–大航海時代Onlineに関する司法手続きは、完全子会社となったコーエー(登記社名:光栄)と、コーエーテクモホールディングスの取締役社長に就任した元コーエー社長の松原健二氏を相手のまま、進めていくことになります。
訴訟相手は事実上変わらなかったとはいえ、同じ会社になった以上、全く関係のない元テクモの関係者が巻き込まれでしまい、大変お気の毒に思っております。

支援者东京地方法院第三次开庭状况

本会支援者官司(“东京地方裁判所 平成20年(ワ)第36662号 损害赔偿等请求事件”)的第3次开庭(原告第2次辩论), 于2009年3月25日, 在东京地方法院正式开庭. 我方在这之前的2009年3月19日, 已经对被告(=光荣公司, KOEI CO.,LTD. 株式会社コーエー、東証一部9654)律师与法院提出当天要使用的答辩书(此为日本诉讼之惯例).
~开庭当天的具体状况~
3月25日下午1时30分, 本会支援者委任律师一人, 以及光荣公司委任律师3人以及其他相关人员出席, 过程如下:
1. 原告我方委任律师, 将下述3月19日提交的答辩书在法庭正式陈述(朗读).
2. 原告我方委任律师将我方3月19日呈递法院的物证中, 物证相关时间有错误的甲23物证的搜证时间给订正为正确时间.
3. 日本光荣(コーエー, KOEI CO.,LTD. 东证1部9654)公司方面委任律师向我方律师询问, 原告第一次准备书面(即下述之我方答辩书)中, 第3页第8行之《我方认为, 该准则Ⅰ-1-2的规定之中的1. 的部分中, 有相关的明确基准, “为了要达成‘在网页上有明确标示的利用规约’这个基准, 当利用规约是长文的情况之下, 必须要将系统设定为要读完之后(将右边的scroll给拉下来之后)才能够按下‘同意’按钮”》部分, 是否在准则中有明确规定?
4. 而我方委任律师回覆被告律师上述3.的询问: 准则本身并无明确记载, 但是有复数的相关文献有这样的明文记载存在, 因此“有相关的明确基准”.
5. 法官要求被告KOEI委任律师在下次开庭之4月23日之前准备好对这次原告之第一次准备书面的再反论答辩书(=被告第二次准备书面)
6. 双方与法官确认, 下次(第四次)开庭, 于2009年4月23日下午1时30分, 于东京地方法院民事第14部召开.
第三次开庭我方的反论(称:原告第一次准备书面)>—共14页份
第三次开庭预定于3月25日举行, 之前的3月19日, 我方律师寄送了以下内容的反论书给光荣方面律师, 以及东京地方法院.
[第一页]— 首先抗辩部分
由于1月首次开庭时, KOEI声称我方所提出的角色详细资料是“捏造(因为电磁纪录的资料会因时间变化而一直改变)”的, 因此我方没有任何权力可向KOEI请求解决纷争, 或者申请赔偿.
对此, 我方抗辩, KOEI误认我方的请求, 我方请求的是“确认该角色的使用权”, 而非“确认该角色的状态”, 举例而言, 我方请求“某房屋的使用权”时, 不能因为那栋房屋一开始是“两层楼的房屋”, 但是“后来可能被改建成三层楼”, 就说我方没有请求那栋房屋使用权的权力, 因此原告的主张是错误的.
此外, 因为KOEI声称本次事件角色的名称违反KOEI的禁止事项而删除, [...]

支援者東京地方法院第三次開庭狀況

本會支援者官司(「東京地方裁判所 平成20年(ワ)第36662号 損害賠償等請求事件」)的第3次開庭(原告第2次辯論), 於2009年3月25日, 在東京地方法院正式開庭. 我方在這之前的2009年3月19日, 已經對被告(=光榮公司)律師與法院提出當天要使用的答辯書(此為日本訴訟之慣例).
~開庭當天的具體狀況~
3月25日下午1時30分, 本會支援者委任律師一人, 以及光榮公司委任律師3人以及其他相關人員出席, 過程如下:
1. 原告我方委任律師, 將下述3月19日提交的答辯書在法庭正式陳述(朗讀).
2. 原告我方委任律師將我方3月19日呈遞法院的物證中, 物證相關時間有錯誤的甲23物證的蒐證時間給訂正為正確時間.
3. 日本光榮(コーエー, KOEI CO.,LTD. 東証1部9654)公司方面委任律師向我方律師詢問, 原告第一次準備書面(即下述之我方答辯書)中, 第3頁第8行之《我方認為, 該準則Ⅰ-1-2的規定之中的1. 的部分中, 有相關的明確基準, 「為了要達成『在網頁上有明確標示的利用規約』這個基準, 當利用規約是長文的情況之下, 必須要將系統設定為要讀完之後(將右邊的scroll給拉下來之後)才能夠按下『同意』按鈕」》部分, 是否在準則中有明確規定?
4. 而我方委任律師回覆被告律師上述3.的詢問: 準則本身並無明確記載, 但是有複數的相關文獻有這樣的明文記載存在, 因此「有相關的明確基準」.
5. 法官要求被告KOEI委任律師在下次開庭之4月23日之前準備好對這次原告之第一次準備書面的再反論答辯書(=被告第二次準備書面)
6. 雙方與法官確認, 下次(第四次)開庭, 於2009年4月23日下午1時30分, 於東京地方法院民事第14部召開.

第三次開庭我方的反論(稱:原告第一次準備書面)>—共14頁份

第三次開庭預定於3月25日舉行, 之前的3月19日, 我方律師寄送了以下內容的反論書給光榮方面律師, 以及東京地方法院.
[第一頁]— 首先抗辯部分
由於1月首次開庭時, KOEI聲稱我方所提出的角色詳細資料是「捏造(因為電磁紀錄的資料會因時間變化而一直改變)」的, 因此我方沒有任何權力可向KOEI請求解決紛爭, 或者申請賠償.
對此, 我方抗辯, KOEI誤認我方的請求, 我方請求的是「確認該角色的使用權」, 而非「確認該角色的狀態」, 舉例而言, 我方請求「某房屋的使用權」時, 不能因為那棟房屋一開始是「兩層樓的房屋」, 但是「後來可能被改建成三層樓」, 就說我方沒有請求那棟房屋使用權的權力, 因此原告的主張是錯誤的.
此外, 因為KOEI聲稱本次事件角色的名稱違反KOEI的禁止事項而刪除, 因此若原告玩家今後再度創造類似的角色來進行遊戲時, 再度的被KOEI以同樣理由刪除的可能性極高, 因此本次訴訟必須要以「確認原告擁有本事件角色的使用權力」的方式, [...]

支援者・地裁での第3回出廷

この度、本会議支援者の訴訟(東京地方裁判所 平成20年(ワ)第36662号 損害賠償等請求事件)については、平成21年3月25日(水)午後1時30分より東京地方裁判所で、第2回弁論準備手続(通算第3回)が行われました。
~出廷の実際状況~
当方からは、Rescue会議支援者担当弁護士1人が、被告光栄側からは、委任弁護士3人をはじめとする方々が出席しました。
1.原告第1準備書面の陳述。
2.原告代理人は原告提出の証拠の中、甲23の証拠の作成日付を修正した証拠説明書を交付した。
3.被告代理人が原告第1準備書面3頁8行目(「利用規約が明瞭に表示されている」というためには…の部分)は準則に記載されているものかを尋ねたため、原告代理人は、準則には記載されていないが複数の文献に記載されている旨回答した。
4.裁判官は、被告代理人に次回原告準備書面に対して反論するように述べました。
5.次回期日は、4月23日(木)午後1時30分から、東京地方裁判所民事14部です。
なお、今回我が原告側の答弁の概要は以下のとおりです:
2009年3月25日に法廷が開かれる直前の3月19日に、原告利用者側代理人から、法廷の準備文書を被告KOEI側、そして裁判所に送付した。
~第3回法廷での原告側の答弁~ 計14ページ(他証拠文書多数あり)
[第一頁]— 本案前の抗弁
被告は、平成21年1月23日付答弁書(以下「答弁書」)において、平成20年12月15日付訴状(以下「訴状」)記載の請求の趣旨第1項について、訴状別紙目録の数値が事実であること、特定時点の数値であり変動があることから過去の事実の確認であり、また、何ら紛争解決に資するところがなく、確認の利益が認められないと主張した。
しかし、原告は、原告が提出した訴状別紙目録の通りのキャラクターのデータの事実ではなく、本件キャラクターを使用する権利の確認を求めている。
また、請求において特段の日時を記載していない以上、原告が、口頭弁論終結時における権利関係の確認を求めていることは明らかである。被告の主張は、明らかに失当である。
さらに、被告が、本件キャラクターのデータをその名前が本件禁止条項に該当するものとして削除している以上、原告が今後本件ゲーム内で同様のキャラクターを育成した場合に再度削除される可能性が極めて高いから、原告が本件キャラクターを使用する権利の確認を求めることが原告被告間の現在の紛争を抜本的に解決するために必要である。
したがって、被告の本案前の抗弁はいずれも失当である。
[第二頁~第三頁]—原告請求の原因
被告は、本件キャラクター削除の根拠として、本件利用規約(甲1)のうち、
15.禁止事項「(g)中傷・嫌がらせ・わいせつ等、他のユーザーが嫌悪感を抱く、又はそのおそれのある内容の掲載・開示・送信等の行為」
9.裁量による情報の削除
(2)当社は、以下に該当する場合には、アップロード情報を、いつでも、当社の裁量において、当該ユーザーへの事前通知を行なうことなく、削除することができるものとします。」
(b)アップロード情報が、当社又は他のユーザーに何らかの不利益・迷惑等を及ぼすものであると当社による認められる場合。
を挙げた。
また、被告は、「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」(以下「準則」という。)Ⅰ-1-2を根拠に、GAMECITY市民登録画面において「ご承諾いただける場合には『承諾する』ボタンをクリックし、登録ページへお進みください。」などと記載してある本件利用規約に拘束力が認められると主張する(被告第1準備書面6頁)。
しかし、準則Ⅰ-1-2 1.の「利用規約が明瞭に表示されている」というためには、利用規約が長文となり一画面上で一覧できないときには、規約全文をスクロールすることにより閲読した場合でないと「承諾する」ボタンにたどり着くことが出来ないものである必要がある。
ところが、本件規約での本件禁止条項はスクロールボックス内の規約を下にスクロールしなければ表示されないようになっているのに対して、「承諾する」ボタンは、スクロールボックス内の規約を下にスクロールしなくても、これをクリックすることにより次の画面に進めるようになっていることから、利用規約が明瞭に表示されているとはいえない。
したがって、被告の主張は失当である。
[第三頁~第四頁]—本件禁止条項が消費者契約法等に違反することについて
 本件禁止条項は、「当社による認められる場合」、「当社の裁量において」など、運営者側の一方的判断により解除や利用者の利用行為の禁止をなし得るものとなっている。
 なお、被告は、原告からの再三の問い合わせにもかかわらず、「具体的にどのようなキャラクター名が、規約違反に該当するかにつきましては、あらかじめご案内はいたしておりません。」(甲7)、「当社としては、当該理由を具体的に説明すべき必要性はないと思料します。」(甲9)と、本件禁止規約の文言どおりの運用を行なっている。
 このような文言は、従来の銀行取引約定書(第5条)や契約の内容が定型化されている保険約款(第10条)などにおける解除事由や期限の利益喪失事由が、「当社により認めた場合」などとなっているのではなく、その事由が客観的に存在する場合に限定していることと比較して、消費者の権利を著しく制限するものである。
 しかも、保険約款等は消費者との間に限定されず事業者との間の契約においても利用されているのに対して、本件利用規約は、オンラインゲーム利用者というもっぱら消費者との間でのみ利用されているものであるから、より契約者の保護を図らなければならない事情が存在する。
 さらに、「当社又は他のユーザーに何らかの不利益・迷惑等を及ぼすもの」、「他のユーザーが嫌悪感を抱く、又はそのおそれ」という文言はそれ自体判断基準が極めて不明確であり、このような不明確な事項に該当するか否かを運営側が一方的に判断できるとの条項は、消費者契約法第10条により無効となる典型例である、「当社の都合によりいつでも解約できます。」との条項と同様である。したがって、本件禁止条項は、消費者契約法第10条に違反し、無効である。
 また、前述のように本件禁止条項はスクロールボックス内の規約を下にスクロールさせなければ表示されない位置にあるほか、本件規約は長文かつ複雑なうえ、本件禁止条項のように曖昧な文言が多数存在する。このような見えにくい位置にあり長文難解な表現により隠蔽された不利益条項は、「事業者は契約条項につき消費者にとって明確、平易なものにするよう配慮し…」との消費者契約法3条に違反する。このような消費者契約法の趣旨または信義誠実の原則(民法1条2項)からも、本件禁止条項の効力は否定されるべきである(準則Ⅰ-1-2 2.(2)③「長文難読なサイト利用規約の有効性」参照)。
[第四頁~第五頁]—本件禁止条項について原告に錯誤があることについて(規約に同意する≠運営を『神』として認める)
 被告は、本件利用規約を約款と位置づけ、大判大正4年12月24日や、信用金庫取引約定書普通契約約款に関する最判昭和60年7月16日を援用する(被告第1準備書面8頁)。
 しかしながら、監督官庁の認可を受けなければならない保険約款や信用金庫取引約定書等と異なり、運営者側で自由に制定し得る本件利用規約においては内容の合理性に関する担保が何ら認められない。
 実際に、保険約款等と異なり本件利用規約はその大部分が被告に有利な一方的な免責規定であり、その内容の合理性には極めて疑問がある。さらに、インターネット取引は新しい取引形態であり現時点で商慣習が成立しているとはいえない(「準則」Ⅰ-1-2 2.(2)②)から、上記判例の事案と本件利用規約とを同列に論じることはできない。
 また、原告は、本件禁止条項が、被告が「違反行為」と判断しさえすれば、その判断の合理性を問題とすることなくいかなる場合でも削除が認められるものであるとの内容であることを知らずに「承諾する」ボタンをクリックしたものであるから、原告に錯誤があるものとして本件禁止条項は無効である。
[第五頁~第六頁]—-本件削除行為の違法性について
 被告は、「Gestapo」との名称がナチスドイツ、ホロコースト、虐殺等を連想させ、他人に不快感を与える可能性があるなどと主張する(被告第1準備書面10頁)。
 しかしながら、原告は、単に「Gestapo」という単語が気に入っていたためキャラクター名としたに過ぎず、反民主主義的思想を有する者ではないことはもちろん、ナチスドイツやホロコーストを推奨する言動をしたこともない。また、本件ゲームにおいてはゲーム内でいわゆる「海賊行為」として他の利用者のキャラクターを攻撃してアイテム等を奪うことが可能であるが、原告は本件キャラクターを利用して他の利用者のキャラクターを攻撃するなどの「虐殺」類似の行為をとったこともない。
 そもそも、「意見表明の自由…を、自由で民主的な基本秩序を攻撃するために濫用する者は、これらの基本権を喪失する。」との闘う民主主義制度が採られているドイツ連邦共和国基本法(18条)と異なり、日本国憲法19条の思想・良心の自由は、民主主義を否定する思想であっても絶対的に保障されるものであり、ドイツにおいて禁止される一定のナチス用語の使用も日本においては禁止されていない。
 また、実際に日本においては、ドイツ等で禁止されているナチスドイツの軍服などが不特定多数人に対して公然と販売されている(甲12の1、甲12の2)など、ナチスドイツに関する表現に対する日本国民の抵抗感は皆無に等しい。
 しかも、ドイツにおいても、ナチスの宣伝をする行為やナチスの出版物の流布、一定のナチス用語の使用が禁止されている(ドイツ刑法典(StGB)130条3項参照)ものの、禁止用語には「Gestapo」は含まれていない(甲13)。現にドイツと同様にナチスの宣伝等が法律(ゲソー法等参照)で禁止されているフランスには「Gestapo 666」という名称のバンドが存在し、ドイツ等においてもその作品が公に販売されている(甲14、甲15)。
 このように「Gestapo」との用語の使用は日本においてはもちろんドイツ等のヨーロッパ諸国においてすら禁止されていないこと、さらに、わが国におけるナチスドイツに関する表現に対する国民の意識に鑑みれば、「Gestapo」との用語の使用そのものが他者に不快感を与えるものでないことは明らかである。
[第六頁~第八頁]
 被告は近接したキャラクターのキャラクター名が他の利用者の画面上に表示され、チャットにもキャラクター名が表示されることにより、キャラクター名が不特定多数人に認識されるなどと主張する(被告第1準備書面10、11頁)。
 しかしながら、本件ゲームにおいてはチャットにおける会話を表示しないように設定することが可能である(乙3図面12、甲16の「プライバシー設定」で、「すべて遮断」を選択すれば、完全に別のキャラクターとの交信を遮断でき、運営会社である被告からのお知らせと自ら行った行動以外は、他のキャラクターの発した言葉・行動は一切チャットウィンドウに表示されない。)。
 接近したキャラクターのキャラクター名が表示される点についても、利用者の画面上から当該キャラクターがいなくなれば表示されないなど、その表示は一時的なものであるばかりか、キャラクター名の表示方法も他の文字と重なるなど非常に見づらいものである(乙3画面25等)。
 さらに、本件ゲームを実際に利用しているほとんどの利用者の目は、ゲーム内で被告側で操作している冒険者依頼仲介人などのノンプレイヤーキャラクターとの会話の内容や自己のゲーム世界内での位置関係、所持品等の表示に向けられており、他の利用者のキャラクターの名称などに関心を示す者はほとんどおらず、いわばどうでもよい情報である。そのようなどうでもよい情報の中に一瞬ナチスドイツの秘密警察を連想させる文字が表示されたとしても、ほとんどの利用者は、その表示自体にそもそも気付かないか、気付いたとしても不快感を示すことはないはずである。
 実際、原告は、平成18年9月10日の本件キャラクター作成以降、平成20年7月30日に削除されるまでの約2年間、他の利用者からチャットで苦情を言われたり他の利用者と接触した際に苦情・妨害を受けたりしたことはなく、そのこと自体、他の利用者が「Gestapo」の名称に不快感を有していないことを示している。
 さらに、被告自身が開発し現在でも流通している「ヨーロッパ戦線」というゲームにおいては、ヒトラーが「フランスに侵攻せよ」などと述べる場面(甲17の1)や、ナチス親衛隊の略称である「SS」などのナチス関連用語が多数使用されているほか、ゲーム内容そのものが、利用者が枢軸軍の軍団長としてプレイし、ヨーロッパを侵攻していくものとなっている(甲17の2、甲17の3)。また、被告が開発し現在も販売している「提督の決断Ⅳ」においても、「ドイツ第三帝国」との用語やナチスドイツの軍服やナチスの党章ハーケンクロイツに類似する紋章が多数登場するほか(甲18の1)、ゲーム内容そのものが、利用者が「ドイツ第3帝国」軍を選択して重要海域全ての制海権獲得という、いわば世界征服を目指すものとなっている(甲18の2)。他にも、同じ「提督の決断」というシリーズのゲームの他の三作品である提督の決断Ⅰ、Ⅱ、Ⅲでも、ヒトラーなど、ナチスドイツの用語等が頻出している。
 もし被告が主張するように、ゲーム内の一利用者がナチスドイツの秘密警察を連想させる名前をキャラクター名としただけでそれをたまたま目にした他の利用者が嫌悪感を抱くのであれば、被告の開発したこれらのゲームは、ゲーム上のナチスドイツを直接表す標記を利用者全員が必ず目にする点で、より多数の利用者により絶大な嫌悪感を与えるものであり、これらのゲームを購入する者は存在しないはずである。ところが、これらのゲームは多数の利用者に購入されており、「提督の決断」に至ってはシリーズ化し、四作品も製作・販売されている。このことは、被告が開発したゲームを利用する利用者は、被告が開発したゲーム内でナチスドイツを連想させる用語が登場することに嫌悪感を有していないということを示している。
 また、被告が開発・販売するゲームの多くが戦争をテーマにしたものであり、かつ、その多くにナチスドイツまたはそれを連想させる文言、図形が登場している以上、被告が開発したゲームを利用する利用者は被告の開発・販売するゲームにおいてナチスドイツが登場することを期待しまたは少なくともナチスドイツを連想させる用語を用いることが許容されているものと考えるのが自然であり、本件ゲームにおいてのみナチスドイツを連想させる用語を使用することが一切禁止されるというのは、被告が開発したゲームを利用する通常の利用者の意思に著しく反する。
[第八頁~第九頁]—被告のゲーム空間管理権について
 被告は、多数の利用者が共有できるゲーム空間を利用者に快適に楽しんでもらえるような空間として維持することに重要な利益を有しており、ゲーム空間を管理する権利を有しているなどと主張する(被告第1準備書面12頁)。
 しかしながら、被告が主張するゲーム空間管理権の根拠が不明であるばかりか、快適なゲーム空間の内容も極めて曖昧であり、かかる曖昧な概念をもとに具体的な権利として定立したうえ利用者の権利を制限することは不適当である。
 そもそもゲームソフトはプログラムである以上、運営者がゲーム内で禁止したい行為はあらかじめ操作できないようにプログラムしておくことが可能であり、本件のように、「他のユーザーが嫌悪感を抱く」名称をキャラクターの名称とすることを禁止したいのであれば、当該名称によりキャラクター登録が出来ないようにプログラムすれば足りるものである。
 本件ゲームにおいては、被告が「他のユーザーに何らかの不利益・迷惑等を及ぼす」、「他のユーザーが嫌悪感を抱く…おそれがある」などの理由で適切ではないと考える名称をキャラクター名として入力した場合、「その名前は適切ではありません。」と表示されキャラクター名として登録することが出来ないようになっている(甲19)。「Gestapo」はキャラクター名として登録が可能であるが、被告が真に「Gestapo」をキャラクター名として使用すること自体が本件禁止事項に該当すると考えるのであれば、キャラクター登録の際にその名前を登録できないようにしておくことで足りたはずである。また、被告がキャラクターの名称として適切でないと考える用語を登録できないようにキャラクター登録画面においてキャラクター名の入力フォームに一定の入力制限を設けることは、システム開発の知識・技術を有する被告にとっては極めて容易になし得る。  したがって、被告が主張するゲーム空間管理権は、キャラクターの名称に関しては、キャラクター名の入力フォームの入力制限を設けることで行使すれば足り、一旦登録が認められた以上、被告のゲーム空間管理権は及ばない。
 さらに、被告が本件キャラクターを削除したのは本件キャラクターが作成されてから2年近く経過した後であるが、被告は本件キャラクターのキャラクター名を、本件キャラクターのレベル等が上昇する前のより早い段階において容易に発見することが出来たはずである。キャラクター登録の際に「Gestapo」との名前を登録できるようにしておき登録を一旦認め、その後2年間近く削除せずに原告から利用料を徴収し続け、キャラクターのレベル等が十分に上昇した段階において、突如として「Gestapo」が本件規約に違反するとして削除することは、ゲーム空間管理権の濫用であり、到底許されない(民法1条3項)。
 しかも、少なくとも平成21年2月20日時点において、本件ゲーム内で、「SS」やナチスドイツ秘密警察ゲシュタポを創設したとされる「ゲーリング」、アウシュヴィッツ強制収容所の所長でナチス副総統のルドルフ・ヴァルター・リヒャルト・ヘスの略称である「ヘス」というナチスドイツを連想させるキャラクター名を付したキャラクターが存在する(「SS」、「ゲーリング」については複数のサーバ上に存在する。)が、これらのキャラクターに対しては現段階で何らの処分もなされていない。
 一方で「Gestapo」との名称が本件禁止事項に該当すると主張し削除しながら、他方で「SS」などよりナチスドイツを連想させるキャラクター名を付したキャラクターを放置する被告の対応は、本件削除行為が何らの理由もなく恣意的になされたものであることを示しており、かかる見地からしても本件削除行為はゲーム空間管理権の濫用であることは明らかである。
[第九頁~第十二頁]—手続面について
 被告は、原告に対して本件規約違反を警告しているにもかかわらず、原告がこれを無視して本件ゲームの利用を続けたことから削除したものであり、手続的にも問題ない旨主張する(被告第1準備書面13頁)。
 しかしながら、そもそも原告は被告が主張する警告(乙11)を見た認識がない。
 本件ゲームは、登録した利用者がゲームを開始しようとする場合、数回、多いときは10回も各種のお知らせ等の表示が登場する。その場合、利用者は「OK」ボタンをクリックし続けるか、右クリックして次に進まなければゲームを開始することが出来ないようになっており(甲23)、かつ、その多くが毎回表示されるものと同様である。そのため、通常の利用者は、早くゲームを開始するためにお知らせ等の内容を読まずに「OK」ボタンを連射または右クリックしているのが実情である。被告が表示したと主張する警告画面も「OK」ボタンを連射するなどの一連の定型的作業の途中で一瞬表示されたものに過ぎず、書面や電子メールなどのように原告が後に再度内容を確認できる性質のものではない点で、警告として極めて不十分である。
 また、警告の内容についても、利用者に違反行為を認識させ、自ら削除する機会を与えるための手続として極めて不十分である。この点、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任制限法)第3条第2項は、特定電気通信役務提供者が電子掲示板への書き込みを名誉毀損等の理由により削除した場合の免責の要件として、権利を侵害されたと主張する者から、
(ⅰ)情報を特定し、
(ⅱ)侵害されたとする権利及び権利侵害の根拠を示して、削除等の要求があった場合は
(ⅲ)発信者に対して、削除要求の対象となっている情報と権利侵害の根拠を通知し、
(ⅳ)発信者から7日以内に削除に同意しないという申出を受けない場合を挙げる。
 そして、「プロバイダ責任制限法名誉毀損・プライバシー関係ガイドライン」は(ⅲ)の照会手続は、配達記録郵便等の確認手段を用いた書面による照会が推奨されており、侵害されたとする権利、その理由の記載についても詳細なものを要求し、さらに、発信者からの送信防止措置に対する回答書の送付も要求されている(甲24)。これに対して被告が行なったとする警告は、権利を侵害されたと主張する者からの申出に基づくものではないばかりか、単に「お客様のキャラクター名が、下記の通り規約に違反しています。」との一文のみで、キャラクター名がなぜ規約に違反しているのかなどのついての理由が全く記載されておらず、仮に利用者がこの警告文を見ても自己の行為がなぜ規約に違反しているのかを全く判断することが出来ない点で極めて不十分である。
 さらに、被告が行なったとされる警告は、原告自ら削除しない限り被告が削除することが断言されており、原告が削除を免れるための方法は存在しないこと、表示される際に「OK」以外のボタンが存在しないことから警告としての意味を全く有しない。
 また、被告は、警告の対象となったキャラクターは削除する以外ないものの、各種アイテムを原告が所有する別のキャラクターに移行することが可能であると主張する(被告第1準備書面13頁)。  しかしながら、キャラクターの名前、称号・ステータス、スキル、使用言語、プライベート・ファーム等本件キャラクターの有する重要な属性は他のキャラクターに移行することは出来ない。また、原告が所有する別のキャラクターは本件キャラクターと同一アカウントであるが、同一アカウントの2つのキャラクターを同時にログインさせることは出来ないから、これらのキャラクター間で各種アイテム(所持金・所持品)を移行することも出来ず、被告の主張は失当である。
 また、被告は平成20年6月21日から7月30日まで1ヶ月以上の猶予期間を与えたものの、漫然と警告を無視して本件ゲームの利用を続けていた旨主張する(被告第1準備書面13頁)。
 しかしながら、本件キャラクターの課金は平成20年7月19日午前0時に一旦切れており、削除されたとされる7月30日は課金期間中ではなかったことから、この間、原告が本件ゲームを利用し続けたとの主張は適切でない。
 さらに、被告は本件キャラクターを削除したのは定期メンテナンス時であると主張する(被告第1準備書面13ないし14頁)が、被告はいわば定期メンテナンスのついでに本件キャラクターを削除したものであり、被告が原告に当初から1ヶ月間の猶予を与える予定で警告を発したものではない。被告は原告に対して漫然と警告を発し、その後放置していたところ、定期メンテナンスの際に警告したことを思い出し、削除したものである可能性が高い。
 そして、被告が本件削除行為を直ちに原告に対して知らせなかった点でも、手続的に極めて問題がある。
 すなわち、本件削除行為は原告の課金期間中でない平成20年7月19日から平成20年8月21日の間である平成20年7月30日に行なわれていたものでる。原告は、平成20年8月21日に本件削除行為を知らされない状態で本件キャラクターを使用するため再び利用料金を支払い、ゲームにログインしたところ本件キャラクターが消失していたため、原告に問い合わせたところ、初めて被告が削除したことに気付いたものである(甲25の1ないし甲25の4)。原告は本件キャラクターにより本件ゲームをプレイする予定で再度利用料金を支払ったものであり、本件キャラクターが削除されたという事実を課金前に知っていれば、平成20年8月21日に料金を支払うことはなかったのであるから、被告は、たとえ原告が課金期間中でないとしても、原告に対して本件削除行為を直ちに文書等により知らせ、原告が削除されたキャラクターを使用するために課金することを防止すべき義務があった。しかしながら、被告はかかる義務を怠り、原告が課金後に問い合わせるまで本件削除行為を原告に対して知らせなかったのであるから、被告の本件削除行為は何ら合理的な手続が踏まれているとはいえない。
[第十三頁]—結語
 被告は、本件キャラクターが削除されても、他のキャラクターで引き続き本件ゲームのプレイができ、他のキャラクターを作成してプレイすることも可能である旨主張する(被告第1準備書面14頁)。
 しかしながら、これらの理由により本件削除行為やこれに伴う被告の一連の行為・対応が適法とされることはない。
 本件ゲームは、利用者が一旦ゲームを中断しても、前回までのゲームの結果得られた能力値等は被告サーバ内の記録媒体に記録され、後日、ゲームを再開する際には、前回までに自分が育成したキャラクターのデータを使用してゲームを進めることが出来る点に特徴がある。したがって、前回まで自分が育成したキャラクターのデータを使用できなければ、別のキャラクターあるいは初期設定のキャラクターを使用できたとしても全く意味はなく、被告の本件削除行為が違法であるとの評価は変わらない。
 以上より、被告の本件削除行為とこれに伴う一連の被告の行為・対応は債務不履行又は不法行為に該当する。
 特に、被告が本件削除行為を直ちに原告に知らせずに、事情を知らない原告が課金するのを放置したことは極めて不適切な行為であり、被告の本件削除行為及びその後の通知を行なわなかったという事情については強度の違法性があるものであるから、債務不履行を構成するのみならず不法行為をも構成することは明らかである。
以上
[第十三頁~第十四頁] 証拠方法の説明

コーエーとテクモが合併するのに際して

すでに皆様がご存知のように、2009年4月1日より、株式会社コーエー(登記社名 光栄、KOEI CO. ,LTD. , 日本光榮株式會社, 東証1部9654)とテクモ株式会社(TECMO,LTD. 東証1部9650)が持ち株会社であるコーエーテクモホールディングス(株)(TECMO KOEI HOLDINGS CO.,LTD. 東証1部3635、2009年3月2日に上場承認)を設立し、それぞれコーエーテクモホールディングス株式会社の完全子会社になる予定です。
▽本社=〒223-8503  横浜市港北区箕輪町1-18-12
▽社長=松原健二氏
▽資本金=150億円
▽上場日=4月1日
本Rescue会議との訴訟手続き(裁判)は、完全子会社になるコーエー及び松原健二社長が被告のまま、引き継がれる予定です。
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<日本光榮股份有限公司與TECMO公司4月1日合併之後>
相信各位已經知道, 日本光榮公司(株式会社コーエー, 光栄, 日本光荣, KOEI CO.,LTD. 東京證券市場第一部 <9654.T>)與日本TECMO股份有限公司(テクモ株式会社, TECMO, LTD. 東京證券市場第一部 <9650.T>)將於2009年4月1日成立「KOEI TECMO共同控股公司(コーエーテクモホールディングス株式会社, TECMO KOEI HOLDINGS CO.,LTD. 東京證券市場第一部 <3635.T>)」, 並於2009年3月2日正式得到東京證券市場的承認. 光榮公司與TECMO公司都將成為KOEI TECMO共同控股公司的分公司(完全子公司).
而本會的法律程序(訴訟官司), 將會以成為分公司的光榮公司本身, 以及松原健二社長為被告繼續的進行.

支援者・地裁での第2回出廷

この度、本会議支援者の裁判(東京地方裁判所 平成20年(ワ)第36662号 損害賠償等請求事件)については、平成21年2月23日(月)午前10時30分より東京地方裁判所で、第1回弁論準備手続(通算第2回)が行われました。
~出廷の実際状況(東京地方裁判所 平成20年(ワ)第36662号 損害賠償等請求事件)~
1.本会議側は、本会支援者の代理人弁護士1人が、被告株式会社光栄(コーエー、KOEI CO.,LTD.東証1部9654)からは代理人弁護士3人をはじめとする方々が出席した。
2.被告側が、第1準備書面(下記の答弁書)を陳述した。
3.裁判官は、原告代理人に次回被告準備書面に対して反論するように述べた上、被告代理人に対して、キャラクターの名前を変えて復活させることの検討結果を尋ねたため、被告代理人は「キャラクターの名前を変えて復活させることは行なっておらず、原告についてのみ特別扱いすることは出来ないので、今回も難しい。」旨回答した。
4.3に対して原告代理人が「バックアップデータがなくて技術的に復活できないということではなく、方針として行なわないということでよいか。」と尋ねたところ、被告代理人は「完全なバックアップデータがないので技術的に復活させることは難しく、かつ、方針としても復活させない。」旨回答した。
5.双方の代理人及び裁判官が、次回出廷期日を3月25日(水)午後1時30分から、東京地方裁判所民事14部でと確認。
なお、被告側の反論の概要は以下のとおりです:
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正式な法廷は2009年2月23日に行われる直前の2月20日に、コーエー側代理人から、法廷の準備文書(反論の答弁書)が届きました。
~第2回法廷での光栄側の反論~
PDFファイル計15ページ(他証拠文書多数あり)
[第1~5ページ]
被告コーエー(光栄・KOEI、東証一部9654)側の代理人弁護士三人が、大航海時代Onlineとは、どのようなゲームなのか(MMORPG)を説明し、その上、ユーザーがプレイするまでに、Gamecityの登録、クライアントのダウンロードなどの詳しい手続きの順番と内容についての説明でした。
[第6~7ページ]—本規約(コーエーネットワーク規約)の拘束力について
経済産業省の平成20年8月29日改訂「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」の規定では、ウェブサイトの利用規約が利用者とサイト運営者との間の取引契約の内容に組み込まれていることにより拘束力を持つ典型的な場合として、ウェブサイトで取引を行う際に必ずサイト利用規約が明瞭に表示され、かつ取引実行の条件として、サイト利用規約への同意クリックが必要とされている場合が掲げられていることから(準則Ⅰ-1-2)、一般的に本件のような承諾手続きが採られている場合に、当事者間で利用規約の拘束力が認められると考えられていることが明白である。
原告は、この承諾手続きにより、本件規約の全条項が契約内容に含まれ、かつ承諾したものであると見なすべきであるのに、原告は、本件規約の9の(2)の部分だけ認識することなく承諾してしまったという主張は失当である。
[第7~8ページ]—本件規約9の(2)は消費者契約法第10条に違反しない
消費者契約法第10条に規定されているのは「民法、商法そのた法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項」であって、「民法第1条第2項に規定する信義誠実の原則という基本原則に反して、消費者の利益を一方的に害するもの」であることを、原告側が具体的に指摘できていない以上、原告の主張は失当であり、本件規約は消費者契約法第10条に違反しない。
[第8ページ]—原告の意思表示に錯誤がないこと
大審願大正四年(1916年)12月24日判決・民錄21輯2182頁により、本件規約は、被告が運営するウェブサイト上で提供するネットワークサービス全般に適用され、多数の利用者に画一的・統一的に適用される性格のものであり、いわば約款と位置づけられる、よって、約款による規約は、条項内容の知・不知を問わず、約款による意思が推定されれば、該当約款の内容が契約内容となる。
また、最高裁昭和60年7月16日判決・金融法務事情1103号47頁により、本件規約の承諾画面に「Gamecityの市民登録をおこない、サービスをご利用頂くためにはコーエーネットワーク利用規約をご承諾頂くことが必要です。以下の規約をお読みください」という確認事項が容易に確認できる。原告が各条項をいちいち具体的に認識していないとしても、「承諾する」ボタンをクリックすることで、本件規約を承諾する意思表示をしている以上、本件規約のすべてにおいて承諾して契約したことが明白であり、およそ要素の錯誤があるとはいえない。
[第9~12ページ]—本件削除行為の適法性
1.被告は、上記の理由により、原告が承諾した規約9の(2)、15の(g)などで、関連データを削除する権利を有す
2.「Gestapo」という名称は、「広辞苑」「大辞林」「広辞林」「世界大百科事典」「フリー百科事典」「Goo辞書」「Wikipedia」などで調べても、全てがナチスドイツの秘密警察である「ゲシュタポ」を指しており、これは「ナチス」「ヒトラー」「ホロコースト」「虐殺」などを連想させるものであり、本件規約15禁止事項の「他のユーザーが嫌悪感を抱く、又はそのおそれのある内容」に該当する。
3.本件キャラクターである「Gestapo」の名称は、ゲーム内において、不特定多数のユーザーの目に触れるものであり、各々のユーザーが課金してプレイしているから、快適に楽しむ平等の権利があるべきことを勘案し、他のユーザーの権利を守るためにも、削除が妥当である。
4.被告は、「日本国憲法第19条」や「同第21条」には関係なく、あくまで「本件規約」によって、削除行為を行ったのであり、憲法で保障される権利とは、無関係である。
5.1-4の理由から、本件削除行為は合理的、合法的である。
[第13~14ページ]—原告は被告からの警告を無視して本件ゲームを利用し続けたこと
被告は本件規約上、利用者への事前通知なく、情報の削除を行うことができるとあるのにも関わらず、今回被告は原告に対して、規約違反である旨を平成20年6月20日、21日の2度にわたり、ゲームログイン画面で警告し、自らのキャラクター削除を求めた。もし、原告がこれに応じたなら、該当キャラクター自体は削除する以外ないものの、該当キャラクターが保有していたアイテム等は本件ゲームの所定の機能を使用して、原告が保有するもう片方のキャラクターに移行してから、データを削除することが可能であった。
しかし、原告は被告の警告を一ヶ月以上も無視し続け、ゲームを続行したため、やむを得ず同7月30日のメンテナンス時に削除した。(しかし、本件アカウントは、7月18日に課金チケットが切れていたため、再課金した同8月21日までの間に、削除行為の確認が一切できず、またあらゆる通知もなかった)
[第14ページ後半]
上記の理由により、本件削除行為も、本件規約も何ら違法性はなく、原告の損害賠償請求に理由がないから、直ちに請求を規約すべき。
なお、原告キャラクターのGestapoを削除していても、原告は引き続きもう片方のキャラクターで本件ゲームをプレイすることが可能である、さらには他のキャラクターを作成して、本件ゲームをプレイすることも可能であることを付言する。
[第15ページ]
関連証拠方法の一覧表