支援者・地裁での第4回出廷

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この度、本会議支援者の訴訟(東京地方裁判所 平成20年(ワ)第36662号 損害賠償等請求事件)については、平成21年4月23日(木)午後1時30分より東京地方裁判所民事第28部で、被告第2回弁論準備手続(通算第4回)が行われました。 ~出廷の実際状況~ 当方からは、Rescue会議支援者担当弁護士1人、Rescue会議支援者本人、被告光栄側からは、委任弁護士3人、光栄社担当方2人らが出席しました。 1.被告第2準備書面の陳述及び関連証拠の提示。 2.裁判官が原告側に対して、再び反論するのかについて尋ね、原告側は再反論したいと回答した。 3.裁判官は、すでに被告・原告の主張ともに明らかになっており、これ以上新しい事実や証拠がなければ、そろそろ準備手続きを終えたい旨を説明した。→これにより、本件裁判の手続きは、残り1-3回の法廷で終了することだと推測できます。 4.裁判官は、原告本人に対して、裁判所への陳述書の提出を要求した。 5.原告本人が、裁判官に対し、陳述書とはどんな性質のものなのかについて尋ねた。 6.裁判官は、原告本人に、陳述書の性質について、説明した。 7.原告本人が、陳述書の提出に応じると回答した。 8.原告・被告・裁判官が協議の上、次回法廷は、6月4日(木)午後2時30分から、東京地方裁判所民事28部で開かれることになった。 8.原告代理人が、次回の法廷で、ゲームプレイの実演を要望したが、裁判官は現段階このような必要はなく、かつ裁判所に関連の設備も整っていないことから、必要がないと判断した。 なお、今回被告光栄側の答弁の概要は以下のとおりです:
2009年4月23日に法廷が開かれる直前の4月21日に、被告KOEI側代理人から、法廷の準備文書を原告側、そして裁判所に送付した。 ~第4回法廷での被告側の答弁~ 計21ページ(他証拠文書多数あり) [第一頁~第二頁]--- 本件規約は「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」に違反していない KOEIは、以前の法廷ですでに、本件規約は、準則に即した典型的な有効契約であると主張した。また、原告は、同意ボタンをクリックした以上、すべての条文において、本件規約に同意したわけで、本件規約は拘束力があると断定できる。 原告側の「スクロールしなくても同意クリックができる」との主張は、失当である。また、原告側の提示した「スクロールしなくても同意クリックができるのは無効である」との主張は、独自の私見に過ぎない。 また、準則において、規約内容のリンクのみなら有効かについては、議論はあるものの、スクロール自体は、そもそも論じられていない、つまり問題になっていない。現に、殆どのインターネット規約は、スクロールなしで同意できるわけであり、また、スクロールせずに一つの画面で規約内容全体が確認できるような短い規約は殆ど存在しないことからも、スクロールを問題にするのはおかしい。もちろん、準則にも、このような規定はない。 [第三頁~第四頁]---本件規約は「消費者契約法」に違反していない 原告は、本件利用規約のうち、 15.禁止事項「(g)中傷・嫌がらせ・わいせつ等、他のユーザーが嫌悪感を抱く、又はそのおそれのある内容の掲載・開示・送信等の行為」 9.裁量による情報の削除 (2)当社は、以下に該当する場合には、アップロード情報を、いつでも、当社の裁量において、当該ユーザーへの事前通知を行なうことなく、削除することができるものとします。」 (b)アップロード情報が、当社又は他のユーザーに何らかの不利益・迷惑等を及ぼすものであると当社による認められる場合。 が「不明確な事項に該当するか否かを運営側が一方的に判断できるとの条項」として、消費者契約法第10条違反の典型例である「当社の都合でいつでも解約できます」との条項と同様と主張した。 しかし、消費者契約法第10条に違反するというためには、「民法、商法、その他法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項」であることが必要であるところ、原告は一つも民法、商法、その他法律や判例などを根拠に指摘することができていないことから、失当である。 また、「当社の都合によりいつも解約できます」との条項が、消費者契約法第10条により無効とされる理由として、民法541条の規定に比し、事業者に一方的に無催告解除権を認めている点において、消費者に不利益であると判断できるものであって、規約内容が明確であるかどうかは問題にされていない。 さらに、本件規約15(g)、9(2)(b)は、事業者から一方的な解約を定めた規定ではなく、かつ、、「民法商法その他法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項」ではないため、原告の主張は的外れである。 同様に、本件規約は、消費者契約法第3条にも違反しておらず、また消費者契約法第3条はそもそも努力義務で、法的義務ではない。よって、本件規約は、消費者契約法の趣旨及び信義誠実の原則にも違反しない。 ※ つまり、コーエーは、「法律条項や、判例(本件が初めての関連裁判)でオンラインゲーム規約の規定が存在していない以上、比較する対象がないことから、消費者契約法には適用されず、また、コーエーの規約を規制する法律・判例が存在しないことから、コーエーの規約は何を書いても違法ではない」と主張している。 [第四頁~第五頁]---本件禁止条項について原告に錯誤があることについて(規約に同意する=運営を『神』として認める) 原告は、本件規約において、内容の合理性に関する担保がないということと、商慣習が成立していないことから、本件規約15(g)及び9(2)(b)が錯誤により無効であると主張した。 そもそも、原告は本件規約の特定の条項に限り、錯誤を主張しているが、本件規約に対する原告の承諾(同意クリック)は、同規約全体に対する意思表示であって、個別の条項ごとの意思表示は観念できない。 また、保険約款が監督官庁の認可を受けたり、全国信用金庫協会が信用金庫取引約定書のひな型を制定したりするのは、保険や金融機関からの借入れが社会生活に不可欠な要素だからであって、一企業が運営するネットワークゲームと異なる規制(監督官庁の認可など)を受けることはむしろ当然であろう(※ しかし!被告の主張するこのような規制は現段階皆無である) よって、原告の主張はいずれも失当である。 加えて、原告は、本件規約の内容は「大部分が被告に有利な一方的な免責規定であり、その内容の合理性には極めて疑問がある」とするが、当該主張は事実に反しており、本件ネットワーク利用規約はいずれの条項も合理的な内容である。その上、利用規約の内容が契約内容となるかどうかの問題と、規約内容の合理性の問題は別問題であり、両者を混同する原告の主張はこの点においても誤りである。 さらに、原告は商慣習が成立していないと主張するが、仮に商慣習が成立していなくても、準則では同意の意思表示がある限り、利用規約は有効であると述べているのであり、結局本件規約に承諾している以上、すべての条項は有効かつ拘束力がある。 [第五頁~第六頁]----本件削除行為に違法性がないこと 原告は、「Gestapo」との用語は、ドイツ等の国ですら禁止されていないこと、ナチスドイツの軍服などが日本で販売されていることなどから、「Gestapo」の用語の使用そのものは、他者に不快感を与えるものではないと主張する。 しかし、被告が問題にしているのは、「Gestapo」の用語を現実世界で使用するのではなく、本件ゲーム内でキャラクター名称として使用することであり、原告の主張はその前提において、失当である。 また、原告はナチスドイツに関する表現に対する日本国民の抵抗感は皆無に等しいとも主張しているが、ナチスドイツに対して、日本国民が少なからぬ抵抗感、不快感、嫌悪感を有していることは公知の事実である。 ちなみに、原告提出のナチスグッズ販売サイトの証拠品では、「ナチスやミリタリー、エアガン等は海外では絶対にしようされませんよう注意ください!重大な誤解や危険を招く場合があります」「日本国内においてもまわりの状況を考え自己責任でコレクションにしてください」との注意書きが記載されており、この記載は、サイトの運営者自身が、海外のみならず、ナチスグッズが、日本国内でも、抵抗感、不快感、嫌悪感を抱かれることを認識していることを示すものである。 加えて、同サイトでは、「当サイトは、独軍アイテム、ミリタリー、玩具銃、模型を安全で楽しく遊ぶお手伝いをしています。戦争を美化したり、政治、思想的な趣向は一切ございません」との注意書きもあるが、これは、ナチスグッズを販売することにより、抵抗感、不快感、嫌悪感を抱かせるナチスを擁護する思想を持っているのではないかと疑われることを懸念して記載したと考えられ、サイトの運営者自身がその疑いを抱かれたくないことを強く示すものといえる。 以前にも「Gestapo」の辞書での意味を証拠に提示したことも加えると、日本国民は、ナチスドイツに関する表現に、少なからぬ抵抗感、不快感、嫌悪感を抱いているのは明らかである。 [第七頁~第八頁]----キャラクター名称は他の利用者から広く認識される重要な要素である 原告は、「他の利用者のキャラクター名称などに関心を示す者は殆どおらず、いわばどうでも良い情報である」と主張しているが、このような主張は誤りである。 本件ゲームは不特定多数の利用者が参加する大規模なオンラインゲームであり、各キャラクターを確実に区別する方法は、キャラクターの頭上にあるキャラクター名である。この頭上のキャラクター名を非表示する方法はない。 他、同じサーバの中に、同じ名称のキャラクターが存在できないことからも、キャラクター名が自他のキャラクターを識別するために、重要な情報である。 また、本件ゲームは、不特定多数の利用者が艦隊を組んで航行したり、協力したり、クエストを達成したり、利用者間で所持品の売買を行ったりするなど、利用者間の協力や交流が予定されている。この何れも、他のキャラクターの頭上の名称に着目しなければならない。 それゆえ、原告の「他の利用者のキャラクター名称などに関心を示す者は殆どおらず、いわばどうでも良い情報である」との主張は、誤りといわざるをえない。 [第八頁~第九頁]---プライバシー設定に関する原告主張の誤り 原告は、プライバシー設定を行えば、別のキャラクターとの交信を遮断することができると主張している。 しかし、このような主張は誤りで、原告のキャラクターがプライバシー設定をしていても、原告のキャラクターの行動、情報については、他の利用者のチャットウィンドウの中に表示される。 よって、原告がいくらプライバシー設定をしていても、他の利用者は原告の頭上の名称を見ることができるばかりか、原告の発言、行動などはすべて他の利用者のチャットウィンドウの中に表示され、不快感を与えるものである。 [第九頁~第十頁]---キャラクターの表示は一時的なものではない 原告は、「頭上の名称は消えないが、キャラクター名称の出現は、一時的なものである」と主張するが、これは誤りである。 原告のキャラクターが他の利用者のキャラクターと同じ地点に存在している限り、その名称は表示され続ける。同じ場所から離れれば表示されなくなることを「一時的なもの」と評価するのは、不当である。 上記第7~10ページの主張をもって、原告のキャラクターの名称である「Gestapo」は、本件規約15(g)に該当する。 [第十頁~第十一頁]----他の利用者から苦情がないことは、不快感の有無とは関係ない 原告は、平成18年9月10日の本件キャラクター作成以降、平成20年7月30日に削除されるまでの約2年間、他の利用者からチャットで苦情を言われたり他の利用者と接触した際に苦情・妨害を受けたりしたことはないと主張する。 このような事実関係は不明であるが、他の利用者から例え苦情、妨害がなくても、それは「Gestapo」のような名称を付ける利用者に対し、苦情を呈することで、逆に原告から妨害行為がなされる恐れがあり、関わることを避けただけであることも十分想定される。これは現実世界においても、仮に面前の人物に対して不快感を頂いたとしても、面と向かって苦情を申し入れることが一般的ではないのと同様である。 従って、例え原告に妨害、苦情を受けていなくても、それは他の利用者の不快感の有無とは関係がない。 [第十一頁~第十三頁]----被告開発の他のゲームは、本件規約15(g)に該当するかどうかは関係がないこと 原告は、「ヨーロッパ戦線」や「提督の決断シリーズ(Ⅰ~Ⅳ)」を例に、被告の開発する他のゲームに、ナチスドイツ関連用語・表現が許容されていると主張する。 しかし、これらいずれのゲームも、まずオフラインゲームであり、プレイ環境が全く違うことから、「Gestapo」など、ナチス関連用語の使用は禁止していない。 すなわち、本件ゲームは、不特定多数の利用者が同一のゲーム内空間でプレイするのに対して、「ヨーロッパ戦線」や「提督の決断Ⅰ~Ⅳ」はこのようなことはなく、利用者の画面には好まざる名称が表示される心配はない。また、利用者は、オフラインゲームで他の利用者と交流、接触、遭遇することはない。 加えて、本件ゲームは老若男女を問わず、幅広い層が利用することを想定して、例えば戦闘シーンでも、流血画面や死亡場面を直接表現することはさけるなどしている。 さらに、「ヨーロッパ戦線」や「提督の決断Ⅰ~Ⅳ」は、テーマが第二次世界大戦であり、これらのゲームをプレイしようとする者は、第二次世界大戦に関する描写の中に、ナチスドイツがあることを容易に予想できる。とって、「ヨーロッパ戦線」や「提督の決断Ⅰ~Ⅳ」の利用者は、ナチスドイツに関する描写は、許容している。他方、本件ゲームは16世紀ヨーロッパの大航海時代をイメージしているのであって、ナチスドイツとは何ら関係がなく、利用者がナチスドイツに関する描写を許容しているとは想定しがたい。 原告の今回のような主張を前提とすれば、性的表現を含む成人向け雑誌を販売している出版社の書籍は、たとえそれが教科書や幼児用絵本でも、性的表現が含まれていると読者は考えるはずであると主張しているのに等しい。このような原告主張は的外れなものであることはおのずから明らかであろう。 よって、被告開発の他のゲームのナチスドイツ関連描写は、「Gestapo」のキャラクター名称が本件規約15(g)に該当するかどうかとは関係がない問題である。 [第十三頁~第十五頁]----被告のゲーム空間管理権について 原告は、被告KOEIのゲーム空間の管理権限の根拠が不明であると主張するが、被告の権限の根拠は次のとおりである。 被告は、本件ゲームに関するサーバー用プログラムをインストールしたゲームサーバーを所有・占有支配しており、自ら使用条件を定めて、その使用条件に従う者に対してのみ使用を許諾するものとすることができる。本件ゲームについては、本件規約及び大航海時代使用許諾契約に従うことが利用条件であり、被告は、さまざまな意思を有する利用者が存在するゲーム空間を快適に管理維持するために、利用者に対して、使用条件に従った使用をさせる権限を有する。 これを現実世界に即していえば、美術館・図書館など、建物等の所有権を保有していれば、当該建物等の使用条件や立入条件を定めることができる。これらの条件を違反する者に対しては、立入禁止などの措置を取ることができることと同じであり、当然の権利である。 そして、本件ゲーム内に、「Gestapo」のようなキャラクター名称を使用することは、本件規約「15(g)に該当する。これを放置すれば、被告が想定する快適なゲーム空間を維持できなくなり、これは本件規約9裁量による情報の削除」「(2)ユーザーに事前通知なく、データ削除することができる」「(b)当社による認められた場合」に該当するから、被告は当然「Gestapo」との名称のキャラクターデータを削除することができる。 なお、原告は、キャラクター名称に関しては、入力フォームの入力制限を設けることで行使すれば足り、一旦登録を認められた以上、被告のゲーム空間を管理する権利は及ばないと主張するが、本件規約に、違反するすべてのキャラクター名を予め特定し、登録できないようにすることは、およそ不可能である。 それゆえ、キャラクター登録画面でキャラクター作成が完了したことは、被告が当該キャラクター名を適切なものとして認めたことを意味するものではなく、キャラクター作成が完了したとの一事により、キャラクター名称に関するゲーム空間の管理権限が及ばないとする原告の主張は誤りである。 [第十五頁~第十六頁]----被告が「Gestapo」とのキャラクター名称の存在を知りながら放置していた事実はなく、管理権限の濫用はない 原告は、キャラクター登録後2年間近く経過してから、被告がキャラクターデータを削除しており、その間、原告から利用料を徴収し続けていたのであって、ゲーム空間を管理する権限の濫用であるなどと主張する。 しかし、被告が本件ゲームにて対応すべき不適切な行為は、あまりに多様であり、例えば①チャットでの不適切発言、②画面上で他のキャラクターへの妨害行為、③利用者間の詐欺行為、④NPCを介する妨害行為、⑤RMT行為などなどが考えられ、多数の人員を配置して、広大なゲーム空間を常時監視し続けることは物理的にも、費用的にも不可能である。 そのため、現実世界のパトロールのように、常時監視ではなく、目視によるパトロールで対応をその都度行っているのである。 本件に関しても、平成20年6月19日午後8時15分頃に、「Gestapo」のキャラクターを初めて発現して、その後速やかに対処していることから、権利の濫用はなく、快適なゲーム空間を維持するために、適切な処置である。 [第十六頁~第十七頁]----本件削除行為は恣意的ではなく、権利の濫用はないこと 原告は、本件ゲームの中に、SS、ゲーリング、ヘスなどの他のナチスを連想させるキャラクター名称があるにも関わらず処分されていないことから、削除は恣意的に行われたものであり、権利の濫用であると主張する。 しかし、「SS」は単なるイニシャルとして考えられるし、「ゲーリング」や「ヘス」などは単なる人名に過ぎないことから、一義にナチスドイツの関係者を意味するものではなく、いずれも本件規約に違反していない。 よって、被告に権利の濫用はない。 [第十六頁註解部分]---何故キャラクターの改名を許さないのか 本件ゲーム内で、不適切な行為を行ったユーザーがいた場合、他のユーザーから、通報を受ける際、必ず「キャラクター名称」を目印に通報されるわけで、このため、キャラクター名称の同一性を確保することが重要であり、仮に通報されてから、キャラクター名称が変更されると、迅速にそのキャラクターを同定し、必要な処置を行えなくなる。 また、被告側でキャラクター名称の変更を認めないのは、一旦キャラクター名称の変更を認めてしまうと、事実上不適切なキャラクター名称を付けても処分されなくなるので、不適切と考えられるキャラクター名称登録が蔓延する恐れがあるから、認めていないのである。 [第十七頁~第十八頁]----削除行為の手続面に関する問題―1「削除に先立ち警告は必要ない」 原告は、被告の警告方法は極めて不十分であると主張するが、そもそも、本件規約の規定により、被告は削除行為に先立ち、警告する必要はない。 しかも、原告は、警告画面がログイン時の「OK」ボタン連射の一連の定型的作業の途中で一瞬表示されると主張するが、これは虚偽の主張である。 本件の警告画面は: 1. ゲームスタート画面 2. 原告の言う「OK」ボタン連射の一連の定型的作業 3. ログインIDとパスワード入力の画面 4. ここに当該警告画面が出現する 5. サーバ選択画面 6. キャラクター選択画面 7. ゲームに入る よって、原告の主張は事実に反する。 なお、原告は、同じアカウントのキャラクターのアイテムは、同一アカウントの別のキャラクターに移動することは、同時にログインできないと設定するシステム上、できないと主張するが、他の利用者を介したら移行することが可能であることから、原告の主張は事実に反する。 [第十九頁]---- 削除行為の手続面に関する問題―2「プロバイダ責任制限法についての原告の主張は失当である」 原告は、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任制限法)3条2項2号の手続きを挙げて、被告の警告が、利用者に違反行為を認識させ、自ら削除する機会を与える手続きとして不十分であるなどと主張する。 しかし、そもそも被告は「特定電気通信役務提供者」ではないうえに、プロバイダ責任制限法3条2項2号の第三者から削除要求を受け情報の送信を防止する措置を講じた特定電気通信役務提供者の損害賠償責任が問題となる場面でもないなど、プロバイダ責任制限法が参酌される余地はなく、原告の主張は全く失当である。 [第十九頁~第二十頁]---- 削除行為の手続面に関する問題―3「被告が本件削除行為を原告に通知していないことが、本件削除行為の適法性に影響しないこと」 原告は、被告には、原告に対して、本件削除行為を直ちに文書等により知らせ、原告が削除されたキャラクターを使用するために課金することを防止する義務があったが、被告はこの義務を怠ったと主張する。 しかしながら、被告は、本件規約上、削除後に通知する義務はない。また、そもそも被告は原告が主張するこのような義務を負わない。 また、被告がキャラクターを削除したら、利用者は最初からキャラクターを作成してプレイするしかないのだから、削除されたことについて、ユーザーが知る必要性がそもそもない。よって、通知する義務が出てくるわけがない。 また、原告は、警告してから、削除するまでの約1ヶ月間放置していたと主張するが、これは原告に任意に削除する機会を与えたもので、放置したものではない。原告の主張は事実を歪曲する主張である。 ※ つまり、コーエーは、「ユーザーの任意の課金を受け取らないようにする義務はない、またどうせ処分は変えられないのだから、ユーザーはそもそも知る必要自体ない」と主張している。 [第二十頁]---結語 以上の通り、本件削除行為は、本件規約に基づいてなされた適法な行為であり、原告の請求に理由がないから、直ちに原告の請求は棄却されるべきである。 なお、原告は、確認の利益に関しても縷々主張するが、当該主張そのものが、確認の利益に関する原告の理解が誤っていることを示すものであって、失当といわざるをえず、この点に関する原告の訴えは、却下されるべきである。 [第二十一頁]--- 証拠方法の説明